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物損事故を起こしまい、初めての事故➕知人が身代わりとなりました。
知人の車で運転していたのですが、その車はレンタカーでした。
警察に私が運転した事がわかってしまい、罰が課せられると聞きました。
その場合わたしにはどんな罰が課せられますか?
そして身代わりとなった知人にはどんな罰が課せられますか?

A 回答 (4件)

身代わりは、犯人隠避に当たり、刑法上の犯罪です。

保険の適用が絡むと、詐欺罪に問われます。
刑事事件なので 検察への送致はされます。
まあ簡単に言えば 前科はつくって事です。
知人が身代なので 飲酒等の疑いも有るしね、
不起訴や起訴猶予の可能性は少ないですよ
どうしても行けない(立ち会いに)があっても 物損なので警察も事情を話せば対応することです、
騙す目的 その理由 追求され起訴されます。
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虚偽の事故報告をしたので公文書偽造になるでしょう。



運転予定者としてレンタカー屋に届け出ていなかった場合
民事ですが「保険不適用、契約違反」になると思います。
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あなたにはその事故の程度と過失に応じた道交法上の刑罰+犯人隠避罪の教唆罪。

身代わりとなった知人様は犯人隠避罪というところじゃないですか。
 どちらも三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金、あなたにはそれにプラスして道交法上の処分と罰金かな。
 なんで物損程度で身代わりなんて頼んだんです?
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二人とも島流し。



人として最低。
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