No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足ですが、NO.1で「商標権が再審で回復した場合、防護標章登録は回復しない」と書きましたけど、これはあくまで、「商標法の条文のみ」を参考にした場合の私の解釈で、「再審」の法目的からすると防護標章登録が回復しないというのはどうもしっくりきませんね。
そこで、acasia7さんの言うように
(1)「商標権の無効審判及び再審も、間接的には防護標章登録の無効審判であり、再審である」
として第68条5項準用の第59条を類推適用するのも一つの考えですし、
あるいは(2)第68条5項準用の第59条は防護標章登録の直接的な無効審判の場合のみ適用があるとするなら、商標法に該当規定がないことになり、一般法の民事訴訟法の再審の規定を適用して、
理由付け(1)(2)のどちらであるかはともかく、
「商標権と共に防護標章登録に基づく権利は最初から回復する」
が正解のような気がします。
度々ご回答ありがとうございます。
理由付けのいかんに関わらず、
ともかくも「最初から回復する」ということで納得することとします。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>第68条5項準用の第59条読み替え
>取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
>1.当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
>2.当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第67条第2号から第7号までに掲げる行為
私の持っているコンメンタール(弁理士受験新報)ですと68条5項準用の59条読み替えは
無効にし、若しくは取り消した防護標章登録又は無効にした存続期間の更新登録に係る防護標章登録に基づく権利が再審により回復したときは、防護標章登録に基づく権利の効力は、次に揚げる行為には及ばない。
1.当該審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録防護標章の善意の使用
2.当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第67条第2号から第7号までに掲げる行為
となっています。つまり、「第37条各号」を「第67条第2号から7号まで」と置き換えるのみでなく、「商標権」に係る事項も「防護標章登録に基づく権利」に関連する事項に置換えが必用となっています。
>ということなので,「商標権」の再審による回復でも,審決等の確定時に遡って回復すると考えています。
>読み替えに< 第60条中 「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」>と、あるので59条の「商標登録に係る商標権」については読み替えないみたいなんですよねぇ。(ーー;
なお、法令用語の基礎知識(田島信威 著)には「準用する」は本来その規定が対象としている事項に対してそのまま当てはめて働かせることを意味する「適用する」とは異なって、単にそのままの字句で当てはめられるものではなく、必用に応じて若干の補正をして読むものである。このため、どの様な補正をしたらよいのかわかりにくい場合が出てくることがある。最近の法令においては、解釈上疑義が生じそうなときには、準用規定に続いて読み替え規定をおく。 と書いてあるところを見ると、解釈上疑義の生じそうな59条2項、60条の部分のみ読み替え規定を置いていて、それ以外の解釈上疑義の生じない所は若干の補正が必要ということのようですねぇ。(これでは、ある意味中途半端で却って紛らわしいですね。)
ただ、そうだとすれは、68条5項はすっきり68条の法目的等と整合が取れると思うのですが、如何でしょう?
>あれ?「消滅」と「存在しなかったものとみなす」は同じ効果なのかな???
>存在しなかったものと看做された商標権の防護登録商標は商標権の回復とともに最初から回復するはずだよなぁ。(ーー;でもいつ回復するのか良く分からないけど。
ご回答ありがとうございます。
あれま、原則通りの読み替えなのですね。
なにやら変則的な読み替えだなぁと思っていたら、
単に中途半端な読み替え規定だったのですか。
商標権の無効審判及び再審も、間接的には防護標章登録の無効審判であり、再審であるから問題はないのかなぁ。
「・・・・・再審により回復したときには・・・・・」
商標権の回復の登録と同時に防護標章の回復の登録がされるんですかねぇ(--;
No.1
- 回答日時:
私見です。
なおかつ弁理士受験生です。あまり、参考にならないと思いますが、それでもよろしければ・・>防護標章登録は「いつ回復している」のでしょうか?
(1)商標権は料金の追完(21条)で回復した場合>
66条4項の規定からすると存続期間の満了の時に遡って回復するようですね。
(2)再審で回復した場合>
これも66条4項の規定から読めますか?
再審で回復したときですが、「防護標章登録に基づく権利の附随性の規定」66条に防護標章登録に基づく権利の消滅の規定(3項)があっても「再審で回復する」とは記載されていないところからすると、私は回復しないのではないかと考えています。(ただし、68条5項で59条が準用されているのでそれから、商標権に附随する防護標章登録も68条5項を適用できるとする考え方があるかもしれませんが、これですと納得いかないですよね。)
>大よその検討はついてきた問題なのですが、
acacia7さんの考えを聞かせてください。
この回答への補足
第68条5項準用の第59条読み替え
取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
1.当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
2.当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第67条第2号から第7号までに掲げる行為
ということなので,「商標権」の再審による回復でも,審決等の確定時に遡って回復すると考えています。
読み替えに< 第60条中 「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」>と、あるので59条の「商標登録に係る商標権」については読み替えないみたいなんですよねぇ。(ーー;
あれ?「消滅」と「存在しなかったものとみなす」は同じ効果なのかな???
存在しなかったものと看做された商標権の防護登録商標は商標権の回復とともに最初から回復するはずだよなぁ。(ーー;でもいつ回復するのか良く分からないけど。
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