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産業廃棄物収集運搬の許可を有する業者が小売店から委託を受け(契約を交わし)消費者から家電リサイクルを引き取り、指定引き取り場所へ引き渡す際に産業廃棄物収集運搬許可の積替保管無しの場合は、後日(少なくとも5日以内)まとめて別のトラックに積み替えて引き取り場所へ引き渡しするのは違反でしょうか?

A 回答 (1件)

積替え保管の許可がないと出来ません。

たとえば2トン車で引き取った少量の産廃をそのまま処分場まで運搬すると効率が悪いから、他の産廃とまとめて10トン車に移し替えるようなことをするとそれは積替え保管になり、その許可を得ていない場合は出来ません(違法になります)。積替え保管施設を確保して許可を得ないとダメです。
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