主人は個人事業主で管工業を営んでおります。
最近は新築マンションや公団建替の下請けが主で、1千万以上1千5百万以下くらいの規模のものが多いです。先日、元請の会社から建設業許可証を取っておいた方が良いと言われたようなのですが、建設業許可証について良くわからず、HPなどで見てもうちに必要なのか、どのようなメリットがあるのか把握できずにいます。今は他の建設業許可証を持っている人の名前を借りているが、本来ならばうちが持っている方が良いそうです。そこで、詳しい方、教えてください。
1.申請に登記簿謄本が必要とあり、法人化しなければ取得できないのか。
2.今後1500万以上の仕事を請け負う場合は建設業許可証が必要か。
3.メリットは1500万以上の仕事を受注できること、信用度が上がるということか?
4.デメリットは取得に9万、更新の度に手続きが面倒くらいか?
近々家を購入する予定で現在は貯蓄があるので、今なら500万以上の残高証明を取得できます。主人は必要なものなら貯蓄がある今のうちに取ってしまおうといいますが、取得しておいた方がよいのでしょうか。(更新時にはローンに追われてそれだけの貯蓄はなさそうですが...)
この業界にいながら素人的な質問で恥ずかしいのですが、詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.個人事業でも許可の取得が出来ますが、将来法人化したときには改めて法人として新規申請しなければなりません。
2.管工事業の場合、500万円以上の工事を請け負うには許可が必要です。1500万円以上の工事というのは建築工事業です。
3.許可の取得により、請負金額を気にせずに受注が出来るようになります。また、自治体の入札業者に登録できるようになるなど、メリットは大きいと思います。
4.デメリットといえるのかは解りませんが、決算終了後に営業年度終了報告を提出しなければならないなど、許可業者としての義務があります。
御礼遅くなりすみません。
500万から必要なんですか!!
なるほど、なので請負先が執拗に取得をすすめるのですね。
検討いたします。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
名義の貸し借りはやめましょう
事故などが起きた場合、責任の所在がややこしいことになりますし
裁判沙汰になると、大変ですしね
1これは分かりません-司法書士に相談しましょう
2必要です
建設業法(3条)で「一定以上(建築1500万円・その他500万円以上)の工事を
請負う時は都道府県に許可を受けなければならない」と定められています
(無許可営業は、3年以上の懲役又は300万円以下の罰金です)
3そういうことですね
官公庁の工事の下請け・単独の工事入札などに入る場合に有利になると思います
指名願いを出すにも、いい実績が必要です
4「デメリット」にはならないでしょう
御礼遅くなり申し訳ございません。
やはり名義貸しはまずいですね。
いろいろと事務処理が面倒になりそうですが、もう少し調べてみます。
有難うございました。
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