
No.3
- 回答日時:
領収書で証明になる条件として、加入後2年経過しており受け取る入院保険金額が6万円以下となる場合です。
特約保険金100万円につき、1日1500円です。
証書に記入していますので計算してみて下さい。
6万円を超えると、通常の入院証明書が必要になります。
手数料と書いたのは、病院がコピーでも証明した場合はかかるかもしれないと言うことです。
大変そうですが、ご不明な点があればまた質問して下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/11/29 12:32
要するにもらえる保険金額を計算して6万以下なら領収書は必要、以上ならいらないが、入院証明書が必要になるということですね、よくわかりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
私は以前病院に務めていたことがありますが、領収書はお金を払ったことの証明ですので一回きりで終わりです。
しかし、この領収書をなくす方が結構たくさんいました。再発行は無理ですが、病院の大半は支払いの記録を数年間は保管していますし、レセプト(診療報酬明細書)の控えを記録として持っています。電算化していればおそらく半永久的に持っていますので、患者さんがいくら払ったのか、そのうち、保険が利くのはどれで利かないのはどれなのか詳細な記録が残っています。領収書がコピーでも通用するかどうかは簡保側の判断になると思いますが、病院で発行してくれる『支払い証明書』(病院に頼めばおそらく発行してくれる(有料になると思いますが…))に院長名と押印したもので提出すれば簡保側はおそらく受け付けてくれると思います。
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