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普段会社の事務所まで片道15分程度で着くのですが年に何回か現場が事務所とは別の場所になり現在の現場は片道約6倍の場所になります
普段はいいのですが片道6倍もかかるのにその間の給料は発生しないのですか?
ちなみに現場からは直行、直帰です

質問者からの補足コメント

  • 1日2日程度なら気にしないのですが1〜2週間あって普段より朝も早く夜も遅いの気になりました

      補足日時:2019/03/23 15:31
  • 追加です
    会社命令でアルバイトを拾うために寄り道を強要されているのですごこういった場合はどうなりますか?

      補足日時:2019/03/24 09:05

A 回答 (4件)

ごくふつうには(ですから会社によっては違いますが)自宅から現場に出張(直行)するときは、半径100kmあるいは片道所要時間が1時間半までは出張手当の支払い対象外になっていることが多いんです(それ以上だと出張手当が出るケースがよくあります)。

会社の規定(就業規則など)を見てください。
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そもそも、通勤時間は会社の指揮命令下にはない業務外の時間なので、労働時間には該当しません。


したがって給与の発生もしません。
片道15分だから給与外、1時間半だから給与内という判断もできません。
但し、交通費の交渉は余地があると思います。
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一般的な見解としては、出張扱いになるはずです。


自宅発は勤務開始時間前、自宅着は勤務終了時間後として、
通常勤務とみなされの給与、その交通費を別途支給、となります。
自宅発着が早朝深夜になれば、その手当を別途支給、など。
それを勤務時間に組み入れ、は、普通はありません。
詳細は、御社にあるはずの、就業規則や給料(手当)規則等をご確認ください。
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直行直帰は勤務中の移動時間に含まれないので給与が発生しなくて問題ありません


会社のルールによって何らかの手当を出すのは会社の自由です
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