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先日、私が利用するクリーニング店で会員証を作るとき、氏名、ご自宅の住所、電話番号と記入する欄があり、住所や電話番号は、近いうちに引っ越しをする予定もあり、自宅ではなく、勤務先の住所と電話番号を記入しました。
質問です。
ある法律関係者は、この行為について、名義を偽っていないため「私文書偽造罪」は成立しないと言いますが、他に、法的(刑事・民事)に問題はありませんか?

A 回答 (2件)

それで 連絡がつけばいいでしょう


ただ「(勤務先)」と書いておくともっといでしょう
 クリーニングやが電話した時に「まな知様のお宅ですか」と聞いて「違います」と言われそうです。
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別にそれで訴えられる事なんてないでしょ。

迷惑かけてなければね。
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