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最近、法律の勉強を始めた者です。
法律の観点から世の中を見ようと日々努力しているのですが、
まだ始めたばかりで良く分からないことも多いです。
その中でひとつお聞きしたいことがあり、
ここに質問させていただきました。
それでは質問させていただきます。

自分の持っているお金は物権ですか?債権ですか?
また、それは「財布に入っているお金」と「銀行に預けているお金」では変わってきますでしょうか?

以上です。ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

正直、鋭い着眼点だな、と思いました。



>自分の持っているお金は物権ですか?債権ですか?

これは、

>「財布に入っているお金」と「銀行に預けているお金」では変わってきますでしょうか?

のとおりです。

金銭そのものの法的性格は「財貨の交換の媒介物として法律により一定の価格を与えられた物」(法律学小辞典より)でして「物」である以上当然に物権の客体となります。
ただ、「それ自体は価値しか表さない」「個性がない(たとえば一万円札Aと一万円札Bとでは両方が本物である限り違いを認めない)」という他の「物」とは違う性格はありますが(なので、誰かに1万円盗まれた時は「その1万円札を返せ」ではなく「(同等価値の金銭としての)1万円を返せ」という権利しかないとされています)、財布に入っている一万円札の所有権を対世的に主張できることに異論はないかと思います。

一方、銀行預金は「銀行、信用金庫等を受寄者とする金銭消費寄託」(銀行法10条1項1号など)と定義されますが、「消費寄託」とあるとおり、契約、すなわち債権に他なりません。
…預金者は預けたお金を引き出すのに一定の手続きを必要とするのは、これが債権だから(契約があるから)で、500万円預けているからってその銀行にある現金のうち500万円がその預金者の物に自動的になるわけじゃない、というわけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
銀行預金のほうは債権であることは大体予想がついたのですが、
財布の中のお金(金銭そのもの)の法的性格を知ることができて大変助かりました。
法律学小辞典、私も買おうと思います。

お礼日時:2009/06/22 17:43

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