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ガス漏れ検知器の設置について教えてください
画像の防火対象物のガス漏れ検知器の設置位置で、
「ガス栓から8mという条件を満たす」ためにガス栓の真ん中にガス漏れ検知器を設置しています。

と書いてあるのですが、ガス漏れ検知器の設置基準は

ガス燃焼機器または貫通部から水平距離で8m以内

であり、ガス栓はどこにもでてきません。

質問1
なぜ設置基準にない「ガス栓」を考えるのでしょうか。
「貫通部」とはもしかして「壁を貫通する」という意味ではないのでしょうか

質問2
部屋をまたいで「壁を貫通している」ので、廊下も「貫通部」となり、廊下にも検知器が必要ではないのでしょうか

質問3
厨房に設置されている検知器は廊下~食堂の貫通部も考慮して位置を決めているのでしょうか(解答に言及がありませんでした)

よろしくお願いします

「ガス漏れ検知器の設置について教えてくださ」の質問画像

A 回答 (2件)

燃焼器具には、ガス栓(ガスコック)が必ず付きます。


ガス栓が単独であり、器具が接続されない状態の場合は、そのガス栓には燃焼器具が接続される可能性があります。
したがって、ガス栓の先に付く燃焼器具から、8m以内にガス漏れ検知器を設置する必要がありますが、その位置はわかりません。
食堂のガス栓間の距離は8m以上ありそうなので、どちらかにガス漏れ検知器を設置すると、反対側とは8m以上となるので、中間に付けたと言う事なんでしょう。
もう少し、室の中央寄りで、両方のガス栓から8m以内に設置した方が、良いような気もしますが、ガス機器の設置位置がわからないので、ガス栓の真ん中に付けたと言う事なのかもしれません。
なお、ガス警報器設置マニュアルには、建築基準法ではガス栓との記載があるので、固定器具以外は、ガス栓を基準にして、良いのかもしれません。(どちらにしろ、ガス栓だけの時は、燃焼器具に位置はわかりませんからね)
なお、貫通部に関しては、文字通り、壁や床などの貫通部を意味します。
貫通部からの距離は、水平距離を意味します。
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この回答へのお礼

とてもよく分かりました!ありがとうございます。

お礼日時:2019/03/31 09:32

質問1


なぜ設置基準にない「ガス栓」ガス設備の一部です。
「貫通部」とは壁、扉のない共通部。
質問2
廊下:扉がなければ貫通部、扉があれば、廊下にも検知器が必要。
質問3
厨房に設置されている検知器は廊下~食堂の貫通部:そういうこと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ガス栓は「ガス燃焼機器」に含まれるということでしょうか。

質問2について、扉がなければ貫通部ということですが、ということは
扉がある=貫通部ではない
のに、なぜ
>扉があれば(貫通部ではない場所に)廊下にも検知器が必要

なのでしょうか

お礼日時:2019/03/25 08:19

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