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非営利目的のフライヤーで写真作家の作品を、デザインの一部に取り込むのは問題ないのでしょうか。死後70年経過している日本人作家のものでしたら、著作権は消滅しているのでしょうか。回答お願い致します。

また、作品の背景など一部編集することも可能かどうか知りたいです。

A 回答 (3件)

所蔵者の許可の問題(所蔵権)はどうでしょう。

使うと非営利といいながら、所蔵先に聴いて使い方によっては許可が必要とか、あるいはそれなりの料金を払ってくれれば許可しましょうとか言われる場合あり。自分以外に所有者がいないというならともかく、そうでなく、今の所有者が他人なら、その人の許可が必要という場合があり、無断転載は抗議される場合もありますよ。
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〉写真作家の作品を、〈中略〉取り込む



著作権は、占有権です。


所有権と 同質な、
ものですから、

営利使用、非営利使用、
関係ありません。


要は、
他人の 所有物を、
泥棒するか、手を出さないか、
其の違い だけです。


お考えを お改めください。


〉死後70年経過している

お察しの通り、
死後 一定期間経過後は、
著作権行使は 出来なくなります。


しかし、
アメリカが 全世界向けに、
ディズニー氏 没後年数に、
添った形で、
延長を 重ねています。


しかし、
こんにち、日本では、

どうやら 50年らしく、
大丈夫かも 知れませんが、
https://www.google.co.jp/search?q=%E8%91%97%E4%B …


他者の ものを、
使う時は、
お伺いを 立てる、
のと 同様に、

著作権元に、
お伺いを 立てる、
癖付けを した方が、
いいのでは?


此の先では 知らぬ間に 、
著作権期間が 変わってるやも、
知れません、

其の時々に、
50年、70年、
とは 限りませんから、

癖付けて おかないと、
危険です。
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>非営利目的のフライヤーで写真作家の作品を…



商売であろうとなかろうと、他人に閲覧や配布をするものであれば著作権保護の対象になります。
自分自身で楽しむだけでない限り、無断使用はいけません。

>死後70年経過している日本人作家のもので…

死後70年でなく 50年で良いです。
https://www.jps.gr.jp/rights-2/

>また、作品の背景など一部編集することも…

著作者に承諾を得て編集する必要があります。
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