
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
いろいろなご回答があるように、話は単純にはなりません。
しかし、あえて、単純化してみましょう。
ご質問の美術館で展示されている絵画は、その美術館の所有物としましょう。(そうでない場合で、他の美術館や持ち主から一時的に借りている場合は、その持ち主との間の契約があります)
民法の第206条で「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」とあり、絵画の所有者は収益を含めて管理する権利を認められています。これは著作権とは別の権利です。
著作権については、著作者に展示権(著作権法第25条)が認められていますが、美術館はすでにその権利について処理を済ませています。写真撮影は、確かに複製で、これには複製権が関わります。細かく言えば、その文脈で、著作権の制限である私的使用が認められることはあります。
現実に、回答者もヨーロッパの各地の美術館を周りましたが、写真撮影を認めるところと、認めないところが併存しています。認めている場合も、いわゆる私的使用を想定していると考えられます。その場合でも、プロ写真家や商業用の撮影では環境設定などの理由で許可制になっています。公共的な美術館ほど制限が緩やかのようです。
所有権の利用という観点では、美術館が写真集などを発行することもあり、ビジネスですから、一般の撮影を禁止することもあるでしょう。
所有権に関して、日本の判例では、過去に、ガス気球事件とか、長尾鶏事件、クルーザー事件とかあり、他人の所有物を第三者が撮影して収益したことで侵害と認定されたことが知られています。
まとめると、ご質問の場合、美術館が撮影禁止する場合と言うのは、著作権より前の所有権を根拠にしていることが考えられます。
また、施設管理者の権限が認められていますから、入場時に諸規則が示され契約をすることで、場内の行為が制限できます。
かりに美術館が撮影禁止にしていない場合には、著作者の著作権が及ぶことはあり得ます。例えば、私的に写真集を作って販売するなどは侵害となることは考えられます。
この回答への補足
ありがとうございました。
要するに、「個人利用の写真撮影」を禁止する根拠は、絵画の所有権、又は施設管理権のいずれかしかない、と思いますが、どうでしょうか?
No.7
- 回答日時:
>「個人利用の写真撮影」を禁止する根拠は、絵画の所有権、又は施設管理権のいずれかしかない、と思いますが
私的使用で同様の例としては、書店内での必要なページだけの写真撮影、神社仏閣での建築物・施設・美術品などの撮影があります。また、図書館での制限された複製とか。
フラッシュ撮影の禁止は光による物理的な損傷を理由にしていることが多いですね。古墳の壁画を保存するため埋め戻した例もあります。
No.5
- 回答日時:
著作権侵害に、なる場合もある。
私的使用のための複製(第30条)は認められており
この規定の範囲内で行われる複製であれば
著作権侵害にはなりません。
この、私的利用の範囲の問題もありますが
たとえば、あなたは私的利用だからOKですよ!
あなたは商業利用だからダメですよ
みたいなことをすると、現場が混乱します。
複製物が商業的な利用をされるのを防止するため
出演者から撮影等の禁止を求められたためなどの様々な理由
により、会場管理者としての権限に基づき規制を設けている
と、考えると
一般的には参加者はその指示に従う必要があると考えます。
それと、著作権は関係ないですが
フラッシュの影響を鑑み
撮影を禁止しているところもあるようです。
単純に 撮影=複製=違法 とはなりませんが
主催者の許可をとったほうが、よさそうです。
No.4
- 回答日時:
ものすごい回答ばかりありますね。
私的回答禁止だから間違いを細かく教えられないのが残念。これは酷すぎる。痛すぎる。国内での話をします。美術品は著作権者から展示権を買わなくても所有者が展示することができます。著作権の制限があります。仮に展示権を譲渡してもらっておるにしても複製を禁ずるかどうかは関係ありません。それは所有権の問題。
著作権の観点からは私的使用のための複製ができます。映画館では映画盗撮防止法があるので私的使用でも違法ですが、それ以外の施設は私的複製が許されます。
ただし、たとえ著作権切れでも所有者や管理者が撮影を禁ずることは別問題としてだきます。
模写も複製です。モナリザのように著作権切れなら問題ありませんが、著作権法での複製は完全な複製に限りません。
この回答への補足
ありがとうございました。
要するに、「個人利用の写真撮影」を禁止する根拠は、絵画の所有権、又は施設管理権のいずれかしかない、と思いますが、どうでしょうか?
No.3
- 回答日時:
No.1です。
補足します。どうも勘違いしているようですが「著作権」とは発表自体の判断から改変、営利活動まで著作物の在り方そのものを守る権利です。「複製」はあくまでその具体的一例に過ぎません。
「所有権」はあくまで商品を所有できるだけの権利です。
例えば映画のDVDを買っても手に入るのは媒体の所有権のみで著作権は手に入りません。なのでDVDで勝手に上映会を開くと「自分の所有DVD」で「複製もしていない」のに著作権侵害になります。著作権の中には「上映権」という権利もあるからです。
今回は著作権の中の「展示権」です。
著作物にはそのものの商品価格以外にも取扱いで得られる付加価値があります。小説の映画化から飲食店のBGMまで一本の作品料から想像も出来ない経済効果まで生み出します。逆に取扱いを一歩間違えば原作の評判や価値まで貶めてしまいます。
なので著作権者により厳しく管理されており、展示主催者は非常に限られた展示行為だけの権利を買い取り営利活動を行っているわけです。
それを考えれば展示撮影がいかに営利活動を妨げているかがわかると思います。
No.2さんが言うように海外の公営美術館では自然光撮影を認めているところが結構あります。
著作権切れ以外でも「展示権」を税金で買っているという公共財の意識があるためです。また日本より著作権契約の自由度があることや「タダ」に対するモラルの差が背景要因です。最近は観光客によるモラルハザードで撮影禁止を掲げ始めるところもあるそうです。
No.2
- 回答日時:
世界一有名なルーブル美術館は模写を許可しています。
模写はあくまで模写で、著作権侵害の対象になりません。例えば有名なモナリザをどんなに上手に模写しても、誰も本物とは思いませんから、著作権侵害にはなりません。http://www.air-travel-corp.co.jp/report/report52 …
写真撮影はルーブルを含めて多くの美術館が禁止しています。この場合は著作権侵害ではなく、他の罪(例えば契約違反のような)に問われるでしょう。現在出回っているモナリザの絵は写真による複製です。許可を得たプロの写真家が撮っています。著作権侵害には問われません。そもそも著作権は描いた本人にあります。美術館ではありません。著作権は最も長い日本でも50年です。レオナルドダビンチは600年前の人です。
No.1
- 回答日時:
作品を撮影することはもちろん複製にになりますが、私的利用は著作権の例外となります。
ブログに掲載はもちろん私的利用ではありません。しかし著作権の中には「複製する権利」のほかにも「作品を展示して見せる権利」があります。
写真を撮影すると展示主催者の「この場所でこの作品を見ていいよ」と言う許可の範囲外で作品を鑑賞することになってしまいます。
例外的に「主催者による」リーフレットなどの小冊子への作品掲載は承諾不要ですが、観覧者その他にはそういった特権はありません。
つまり展示物には私的もくそもなく撮影できる例外はないということになります。ただしこれは承諾不要の場合であって、著作権者と主催者に正式に許可を取れば別の話です。受付のお姉さんではなく主催者のオフィスに契約書と契約金を持っていけば許可がもらえる場合もあります。
また年代物の作品にフラッシュを焚けば作品を損壊させたと所有者から訴えられる可能性もあります。
入場手続きだって立派な契約ですので契約範囲外の行動は主催者の権限で追い出しができます。
この回答への補足
ありがとうございました。
なるほど。
複製だが、私的利用なので著作権侵害にならない。
ただし、絵画の所有権の管理の効力が及ぶので、写真撮影は違法という論理でしょうか?
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