
著作権に関して深刻な質問です。
弊社は中堅の製造業会社です。
業務にはCADが必須です。
基本方針としてコンプライアンス違反等は認めませんので
ソフトウェア等は当然ですが、すべて正規版を購入いたします。
しかし、先日下記のようなことが起こりました。
来月よりある人の提案で定時後にサークル的な感じでCAD操作の
勉強会をやろうということになったというような話をある人から聞きました。
ある人とは弊社にアウトソーシングで派遣されたCADオペレータです。
そこで問題なのが自分の勤めている会社で一冊数万円という高額で販売している本を
著作権者は自分の会社なんだからコピーしていいだろうというのです。
それを数十部コピーすると言っています。
その人は著作権者の従業員であって、著作権者ではないので
それはグレーゾーンのはずです。
法務副担当としても弊社でそんなことはしてほしくないです。
考えがあまりにも短絡的だと思います。
まず、会社にそんなことをしていいのかCADオペレータに
会社(著作権者)に問い合わせるように明日忠告しますが、(いけないといわれるだろうけど…)
著作権法を根拠にこれだからあんたのやっていることは悪い!!
と絶対的な意見を言ってあげたいのです。
私なりに探してみましたが根拠条文が(30条付近と分かっていても)
よくわかりません。条文などの絶対的なルールを提示して
「著作権者の従業員は許可なしに著作権者の著作物を複製してはいけない!」
と言ってあげたいです。
みなさま私は会社のコンプライアンスが乱されることに焦りを覚え眠れていません。
支離滅裂な文章であることを知りながら謹んで回答をお受けしたい次第です…
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
社内利用は問題ないと判断します。
著作権者は会社ですから、会社の構成員は会社の業務の範囲であれば、著作権の侵害になりません。
まず、職務上作成した著作物は著作権法15条で勤務先の法人が所有することはご存知のとおりです。
しかし、会社資産の利用については、法が特別に定めるもの(危険物や免許などが必要な取扱物)で無い限り、あなたの会社の就業規則あるいは資産利用規定等に準じて定めるものであって、法が規定するものではありません。
著作権が会社にあれば、会社の中でコピーをしても、直接著作権法が定める権利侵害にはならないです。
たとえば、あなたの会社が買った社有車は、その所有権を法人である会社が持っています。運転免許を持っている社員が会社の仕事として(勝手に)利用することは、会社の社有車利用規定には抵触するかもしれませんが、法は関与しません。(個人的利用であれば横領などの犯罪になりますね。)
回答ありがとうございます。
問題はその著作物を派遣先で複製して使用することだと思います。
資産の利用に問題がなくても複製となれば話は違ってくるのではないでしょうか …?
No.5
- 回答日時:
権利者は派遣元なのですから、
「派遣先での複製使用を認める」
という代表者記名押印の一文をもってこさせればすむことです。
まあ一従業員の分際で右から左に出してもらえるとはとても思えませんが。
No.4
- 回答日時:
そういう1回っきりの行為に対して、法律的にどうこうってのも難しいですから、
・口頭で注意。(記録はガッツリ残します。)
・書面で注意。
・始末書提出。
・今後、同様のトラブルが起きないよう、社内の規則などを整備。
・著作権についての勉強会など実施。
とかが妥当では。
そういう問題解決のための努力を行って来たが、問題が改善しないとかであれば、懲戒処分、法的な措置とかを行うための理由にもなると思います。
No.3
- 回答日時:
基本的に「著作権者の従業員が保有著作物の複製に許可を出す」ことは法的には問題ないと思われます。
著作権者を代表して従業員が許可を出したのであれば、許可者の職責がどの範囲か、権限の有無があるのかどうかはその社内での問題であり、許可を受けた会社には関係が無いことになります。
(著作権法では法人の持つ著作権の使用、複製の許可は代表者が出さなければいけないといった決まりは無いと思います。)
但し、明らかに許可者に権限が無いと判っている場合や、権限を持っている別の人間が許可していないのを知っていた場合は別法に触れる可能性が高いです。
ですから、注意するとすれば
>「著作権者の従業員は許可なしに著作権者の著作物を複製してはいけない!」
ではなく、
「勝手に複製許可すると会社から処分(懲戒、賠償請求)されるかもしれないからきちんと確認してくれ」
の方が適切だと思います。
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