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先日,私がいつも仕事帰りに,寄るスーパーで会員証を作るとき,【氏名、ご自宅住所、電話番号】と記入する欄があり,住所や電話番号は,近いうちに引っ越しをする予定もあり,自宅ではなく,勤務先の住所と電話番号を記入しました。

質問です。
ある人は,この行為について,名義を偽っていないため「私文書偽造罪」は成立しないと言いますが,他の犯罪になる触れる可能性や、民事面でも問題になる恐れはありませんか?
法律に詳しい方、よろしくお願いします

A 回答 (3件)

あなたが罪に問われるようなことにはならないと思いますが,不利益を被る可能性までは否定できません。



会員証の作成のためにあなたが記入したものは,会員サービスの提供を受けるための申込書で,ある意味契約書のようなものです。それも私文書ではありますが,名義人であるあなたがその正当な権限において作成しているので,偽造でも変造でもありません。その申込書に基づいてスーパーの側で会員名簿が作成されていますが,あなた自身が作成しているわけではありませんので偽造でも変造でもありません。虚偽の申告により不実の記載をさせたと考えられなくもありませんが,スーパーの会員名簿は公正証書ではないので,公正証書原本不実記載の罪(刑法157条)にも該当しませんし,私文書不実記載の罪というものはありません。

その行為によりスーパーの業務が妨害されたのであれば業務妨害の罪(刑法233条)もあるものの,それだけでは業務の妨害には至らないと思われるのでそれもないでしょう。

民事としては,それを原因としてスーパーに損害が生じているわけではない(実際にはあっても微々たるものというか調べるだけの価値がないレベル)ので不法行為(民法709条)の問題にはならないでしょう。会員としての債務の不履行があるわけではないので,債務不履行責任が生じることもありません。事情が発覚した場合に,会員契約の不成立を根拠としてスーパー側に会員登録を抹消される可能性がありますが,業務妨害レベルの騒動にもでもならない限りはそんな調査をすること自体が面倒なので,何も起きない可能性が高いと思います。

ただ,ですね。
何らかの事情により,そのスーパーの持つ会員情報が漏れてしまったような場合に,スーパーが連絡をする相手はその会員名簿に記載されたあなたであって,本当のあなたではありません。もしもスーパーが事情を記した書面を送ってきたような場合,その書面の内容が会社に知られてしまうおそれがあります。
そういったことを防ぐために名簿の記載情報を変えてもらおうとしても,名簿(というか申込書)に記載されたあなたがあなた自身であることを証明できるような本人確認資料が存在しないため,同一人であることを確認できないという理由でスーパーがその訂正に応じてくれない可能性もあります(逆に安易に応じるようであれば,そのスーパーの個人情報管理はいいかげんだと言えるかもしれません)。
そういう不利益はあるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/03/31 04:27

こんにちは。



そりゃあなたにとっては大したことは無いと思いますが、勤務先が迷惑する可能性の方を心配しました^^;。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/03/27 02:52

会員証の名義だって偽名であっても誰も何も不利益(損害)を生じなければ、刑事でも民事でも問題になることはありません。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/03/27 02:52

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