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【法律・これってインサイダー取引にならないの?】

「会社関係者が仕事で得た情報で株を売買することはインサイダー取引の禁止で禁止されています。

会社関係者から情報を得て株を購入することも情報受領者によるインサイダー取引の禁止により又聞きでも自社株を購入することは出来ません。

ただし”社員持ち株制度”を利用して購入することは可能です」


インサイダー情報を得て社員持ち株制度で自社株を社員購入して情報が公になって株が上がってから売って利益を得ても社員持ち株制度で買うとインサイダー取引の禁止に当たらないのですか?

社員持ち株制度を利用して買えるのは随時じゃなくて特定のある年一回とか決まった日しか買えないからインサイダー取引から除外されてるのですか?

なぜインサイダー取引にならないのか教えてください。

A 回答 (2件)

社員持ち株制度とは、予め購入計画を立てて購入する制度です。


インサイダー情報を得たからと言って、その場での購入調整や売りなどはできません。
そして、会社の経営公表や決算期などの前後には、
購入計画の変更、解約や売却、が禁止されます。
これは、個人投資家である社員に対しても、同じように売買禁止が指示されます。
そのように、違法取引を制限する運用がなされているものとして扱われています。
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インサイダー情報を得て持株会に入るとか、増額するとインサイダー取引になりますし、売却も勿論インサイダー取引になりますよ。

通常のインサイダー情報を得ない状態で入るとか増額、平常時の定期的な購入(上限はあります)売却は大丈夫です。
https://www.jpx.co.jp/regulation/preventing/insi …
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