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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11054906.html
の続きですが、地方に住んでいます。
兄が母の遺産の遺言書を関東で作成しました。
しかし、兄が開示を来年3月と渋っています。
既に実家の母の名義の動産・不動産全てが公共事業の総工費500億円の対象になっています。
母は他界しています。
実家の母名義の家、納屋は、立ち退きで長男が業者に依頼して更地化しました。
担当の公的機関問い合わせたら、遺言に従って長男に移転料金を支払ったとのことです。
それで、最寄りの「公証役場」に遺言書の開示を問い合わしたところ今年の春から
そのサービスが受けられるとのことでした。
「母との続柄証明等の公的文書があればできます。」と回答が来ました。
母の三男である私の取り分はどうなっているのか知べます。
 
「公証役場」は上から目線でしたので、詳しい内容は聞き取れなかったのですが!
この場合遺言書のコピーはいただけるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

可能です。



公証人連合会のHPより http://www.koshonin.gr.jp/

「郵送による遺言公正証書等の正謄本の取得方法について」

 平成31年4月1日から、遠隔地の公証役場が保管する遺言公正証書等の正本または謄本(以下「正謄本」といいます。)を郵送で取得することができるようになります。

 遺言公正証書等の正謄本を取得するためには、利害関係を有する者又はその代理人が、当該公正証書の原本を保管する公証役場に赴き、正謄本を請求して取得するのが原則ですが、平成31年4月1日からは、遺言公正証書等の原本を保管する公証役場が遠隔地である場合には、最寄りの公証役場で手続きをすることによって、当該公正証書の正謄本を郵送で請求することができるようになります。

 詳しい手続きは、最寄りの公証役場にご相談してください。
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この回答へのお礼

専門のお方ら詳しくご鞭撻いただきましてありがとうございました。
最寄りの公証人役場とアポが取れました。
必要物件
1)母が死亡したことが証明できる「除籍謄本」
2)母と私の続き柄が証明できるもの「戸籍謄本」
3)運転免許所
4)認印

手数料
遺言書のコピーまでの請求の手数料 約1250円

お礼日時:2019/04/05 16:34
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この回答へのお礼

詳しいサイトをご紹介していただきましてありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2019/04/05 16:27

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