No.9ベストアンサー
- 回答日時:
特にやましいことがなければ、職質で遠方の住所の身分証明書を見せたとしても、
「どのような事情で来ているのか?」を訊かれる程度なので、
ご質問やお礼に書かれているような事情を話せばそれでおしまいでしょう。
もちろん住民票を移していないことは違法ですが、その程度のことでわざわざ警察もそれ以上の取調べはしないでしょう。
No.8
- 回答日時:
住んでいた実家のあるA市から、別のB市に新たに住むことを転入といいます。
住民基本台帳法(以前は、住民登録法)の第22条に「転入をした日から十四日以内に、市町村長に届け出なければならない」となっています。つまり、B市への届けが必要で、もちろん、同時にA市には転出の届けが必要です。また第52条で、「正当な理由がなくて届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。」となっています。これからもB市に住み続けるのであれば、届けないと違法です。職質でA市の証明を見せると、まさに挙動不審となったり、住所不定を疑われます。なぜ、B市で職質を受ける状態になるのか不明ですが、そういう情況でますます疑われることになるわけです。
住んでいる市からは、様々な行政サービスの提供を受けます。ゴミの収集が例です。国民健康保険もB市です。
これらの行政サービスは住民の税金や保険税でまかないますから、住民登録しないと、一方的にB市の住民のお世話になっていることになります。
ただし、以上は厳密に言えば、というお話です。よほど怪しくないなら、警官も面倒ですから疑わないかも。
No.6
- 回答日時:
職質を受けたからと言って、身分証提示の義務はありません。
持っていなければ、持っていない、で構いません。
問題は別で、住民票の異動届をしていないほうになります。
法律上は14日以内であり、これを超えると最大5万円の過料を負う事になります。
地方税や社会保険税(料)の納付先も正しくないことになります。
No.5
- 回答日時:
あーなるほどそうですか、オレは職人やってていかついひとそこそこいます、毎日職質されてると言うヤバめのみためのひといます、さっきも書
いた通り証明書持ち歩いてるひといません、ネットで書いててもちがいます、警察もヤバめのひとに職質するぐらいだから何にも気にしなくていいと思います、されたら逆に強気でなんだよぐらいでいいのでは、No.4
- 回答日時:
何を 不要に、
心配しでますか?
居住地以外に 入っだからといって、
駄目な訳も、人格否定される訳も、
公的証明書が 効力を、
失う訳も、
無いでしょ?
其れとも、
法か 何かで、
そう 定められていますか?
本当に こんなにも、
人心を、判断を、
惑わす、
エセ情報が 蔓延っているなんて、
貴方をも 惑わせて、
困惑させているなんて、
嘆かわしい 限りですよね?
本当に。
No.3
- 回答日時:
むか~し、質問受けたときは学生だったから、今現在は違うかも知れないけど・・・
取り合えず、住所や氏名などを聞かれた、でこんな時間にナニしているの?と
バイトの帰りって話をして、バイクに乗っていたので免許証を確認して終わり
車やバイクなら免許証を確認するのは常道なのだろうけど
自転車や歩きの時には、どうなんだろう・・・
免許を持ってない人なら、常日頃から身分証明書をもって歩くかな??
よほど怪しくてしっかり確認する必要があるならやるだろうけど
一応念のために伺います、レベルなら自己申告の内容で通るのでは?
で、居住地と異なる証明書でも、少なくても氏名や本籍地としての確認は取れる
何で証明書の住所と現住所が違うのか~的な話は有っても
だからといって、即怪しい奴とはならん筈だが
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