
(1)今年分の源泉徴収票を、提出するよう会社から言われたのですが、一社 源泉徴収票に自分の生年月日が書いていません。(印字されていません)問題ありませんか?
(2)自分は12月からの途中入社です。そこの会社は25日締めの翌月5日払い。すなわち12月25日締めで、1月5日払いですが、年末調整はできます。といわれました。翌年(17年1月5日)払いでもできると言うことは、どういう事でしょうか?5日払いと言うことは、給与明細は17年1月度のはずで、17年の所得になるのでは??くわしくご回答していただければ、助かります。

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(2)の回答
平成16年中の給与であれば、前会社から支払われた給与でも12月末時点で在籍している会社で年末調整できます。
>翌年(17年1月5日)払いでもできると言うことは、どういう事でしょうか?
おっしゃるとおり、12月の労働に対する給与は17年1月に支払われるので、17年の所得になります。
今回行う年調の対象は、あくまでも平成16年中の給与所得に対するものなので、17年1月に支払われる給与は年調の対象外です。
(1)で源泉徴収を提出するように言われているのは、
前職分の給与支払い総額(つまり平成16年中の給与)を
知る必要があるからです。
これをもとに、平成16年の年末調整が行われます。
No.3
- 回答日時:
1.源泉徴収票の生年月日は、老年者控除など、年齢によって控除がある場合の判断のために記載するものです。
年の途中で退職した場合の源泉徴収票に記載されていなくても、現在の会社が生年月日を把握していれば問題ありません。
2.年末調整の対象となる給与は、実際にその年に支払われた金額ですから、1月5日支払の分は翌年の収入となります。
従って、あなたの場合は、12月中に給与の支払がないので、原則として年末調整の対象とはなりません。
この場合は、前勤務先の給与を確定申告することとなります。
ただし、会社によっては12月25日締の給与をその年の収入として計算する場合があります。
その場合は年末調整の対象となり、前勤務先の給与を含めて年末調整がされます。
No.1
- 回答日時:
(1)問題ないと思います。
(2)1月支払い分給与は、12月の仕事の対価を1月5日に支払うということで、たまたま支払が年内に済んでいないだけで、支払いは確定しているので年末調整ができます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2668.htm
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