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離婚が決まってる者です。
シングルになります。

旦那には子供作れる種がなく
下半身機能していないため性行為が一切ありません。
今子供いますが、非配偶者提供のあれで授かりました。

その際離婚後直ぐに新しい人との
子供ができた場合元夫の子になるのですか?

A 回答 (4件)

離婚後6か月は緩み、離婚時妊娠して居なくて100日に


なった事だし、離婚後100日たって結婚可能な日から、
生行為をしましょう。
改正前も改正後も女性が再婚してから200日までに生まれた
子どもは前の夫の戸籍に入る、という決まりがあります。
めんどくさいです。
詳しい日数は、以下を、よく読んでください。
https://allabout.co.jp/gm/gc/464278/
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この回答へのお礼

と、言うことは
前までは300日以内だと
元夫とのこになるけど、
100日経てば新しいパートナーとの戸籍に
なるってことですよね?

お礼日時:2019/04/17 08:47

離婚時に妊娠していないという医師の証明があれば問題ありません。

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この回答へのお礼

産婦人科に、
妊娠してないという証明がほしいと
言うたらだしてもらえますか?

お礼日時:2019/04/17 08:45

法律論でいけば、とりあえずそうです。



裁判所に申し立てて然るべき手続きを取れば、前夫との親子関係は解消できます。
https://ricon-pro.com/columns/92/

誰の種だろうが関係なく前夫の子と推定する理由をどこかで読んだことあるのですが、「子供の権利を守るため」なんだそうです。昔の、女性が経済的に著しく弱かった時代の感覚を引きずっているような気がします。
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●その際離婚後直ぐに新しい人との子供ができた場合元夫の子になるのですか?



 ↑揚げ足をとるようで恐縮です。「新しい人との子どもが出来た場合」の「できた」と、いう意味は妊娠した、という意味でしょうか、それとも子どもが生まれた、という意味でしょうか。

答えは、新しい人の子どもです。その理由は、元ご主人が下半身機能が役立たず、と、お書きになっています。更に、性行為が一切無いことと、今の子どもは、元ご主人との間の子どもではない。と、おっしゃっています。と、いうことは元ご主人との子どもはできない、という証明になります。従いまして、夫婦の実態が失われていますので民法772条の嫡出の推定は受けません。
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