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こんにちは。
お詳しい方に質問します。
示談が成立したら、警察に被害届や、告発状は提出できないのでしょうか?
太陽光の会社に委任状を勝手に作成されて、農地転用をされました。
示談がもし成立したら、(損害金の支払いや農地転用を元に戻す等)その後は被害届や告発状などの刑事告訴できないのでしょうか?今後のことを考えましても、告訴した方がよいと思っています。
お詳しい方のアドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

示談が成立したら、警察に被害届や、告発状は提出できないのでしょうか?


 ↑
出来ますよ。

示談は私事です。
被害届、告発などは公事です。
別の問題です。



示談がもし成立したら、(損害金の支払いや農地転用を元に戻す等)
その後は被害届や告発状などの刑事告訴できないのでしょうか?
今後のことを考えましても、告訴した方がよいと思っています。
  ↑
示談するからには相手も、示談の条件として
告発や告訴、被害届などをしない、ということを
持ち出すのではないですか。

その約束に反して、告発などをすれば、それは
約束に違反した、ということになります。

その場合でも、告発などは公事ですから、
可能は可能です。
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この回答へのお礼

いつも大変ご回答を感謝です。はい、了解しました!

お礼日時:2019/04/22 09:49

示談は民事訴訟について、加害者と被害者が話し合って決着を


つけることなので、刑事訴訟は別問題です。
告訴、告発はできます。ただ、裁判では示談が成立してることを考慮に
入れて判決が出されます
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この回答へのお礼

ご回答を感謝いたします!承知いたしました!

お礼日時:2019/04/21 21:07

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