プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年の6月に子宮癌が判明。手術後、抗がん剤にて治療。
現在、休職中。傷病手当が、打ち切りに。
復職しようにも、現在、リンパ浮腫の為に、仕事が出来ない有様である。会社には退職を迫られている。
障害年金は貰えるのか

A 回答 (5件)

年金に加入していて、仕事ができなくなったのであれば申請するべきだと思います。

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申請すれば、誰でも貰えるものじゃ有りません



障害年金受給要件
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/kounen-kyufu/ …

受給要件の中の、『一定の障害がある事』
これの障害の基準は以下の 障害認定基準 を参照
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

これに該当しなければ、受給資格が有りません
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病気や老化を障害とは言わない。


病気から来た結果が障害。
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ここでは個別の案件についてお尋ねされても、詳細な状況や現在の病状・診断書内容がわかるわけではないため、適切な回答はできません。


一般的な回答になってしまいます。
その点 了解のうえで 参考となればと回答します。

まずは 障害年金は個々の病名や出ている症状だけで もらえるもらえないがはんだんされるのではありません。
病状によりどのような障害があるのかにより判断されます。
また、障害のでてる部位により詳細な認定基準が定められています。
申請されて 審査があり 認定基準にあっていれば 認められる・認められないといった判断が年金機構でなされます。

また、申請にあたっては初診日がいつで どの制度に加入されていたときだったかなど、要件は満たしているかなどの確認がされます・・
そのうえで条件を満たしていたなら、加入制度での申請となります。

リンパ浮腫でどこにどのような障害がおきているのか、初診はいつか、
はたして障害の認定基準にまで達していそうなのかといったことが申請される上での検討される課題となります。

そうしたことを整理した上で機構hpで認定基準を見てみる、それでわからなければ、医師あるいは年金事務所などでの相談をされるとよいでしょう。
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一般論としての考え方は、回答 No.4 で的確に回答されていると思います。


リンパ浮腫そのものは、悪性新生物(ガン)そのものではなく、手術によるリンパ節除去や放射線治療などのためにリンパ液の流れが停滞している状態をいいます。
その状態の程度は個人差が大きいものですが、生涯に亘り、腕や脚などが著しくむくみます。
そのために、関節の部位が動かしづらくなったり、急激にむくみが生じたときには若干の痛みを伴います。
しかしながら、通常、常時の激しい痛みを伴うことは稀で、自己管理によって症状の軽減も可能だとされていますし、一定期間経過後は、就労などに著しい支障を伴うとは限りません。
また、仮にそうなっても、外科的治療(手術)などによって、症状の軽減や消去が十分可能です。

リンパ浮腫のこのような予後(予後=今後予想される経過)を踏まえ、かつ、子宮ガンの寛解状態(一定期間の間、転移や腫瘍マーカー値増大などが見られないような状態)や治療経過など、個別の細かい状況を考慮に入れてゆかなければならず、ただ単に「子宮ガン」だの「リンパ浮腫」だのという病名だけで判断できるようなものではありません。
また、伏臥状態(日常的にベッドに臥せっていなければならないような状態)も問われますし、家事などを主とした日常生活上のさまざまなことがどの程度可能なのか、といったことも問われます。

何よりも、このようなことを1つ1つ非常に細かく集めていって医師の診断書を作成してもらうわけですが、それ以上に、年金というしくみ上、一定以上の年金保険料納付実績を要したり、初診日時点の加入年金制度の違い(国民年金だけか、それとも自身で厚生年金保険に入っていたか)など、その病状や障害以外のことこそが前提条件として問われてきます。
言い替えると、どれほど障害そのものが重かろうと、納付実績が満たされていなかったりした場合には受けることすらできなくなる、ということがあり得るのです。

残念ながら、こういったひとつひとつの細かい内容が網羅されて初めて、質問が成立し、回答できる範囲も拡がるものなのですが、このご質問では全くそうなっていません。
もっと申しあげれば、はっきり言って「わからないことだらけ」で、質問として成立していません。
というよりも、ネットのやり取りだけで疑問を解決しよう、ということは、非常に無理があります。
プライバシーにかかわる内容を書かざるを得ないケースも出てくるのですが、不特定多数の方の目に触れる場でそういったことを記すのは、必ずしも適切なことだとは思いません。

ということで、ほかの方からも同様なコメントがありますが、専門職の方を訪ねて、じかに聞くべきことだと思います。
医師はもちろんのこと、年金事務所(日本年金機構)や社会保険労務士などにお聞き下さい。
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