ちょっと先の未来クイズ第4問

自動車税・障害者手帳(本人)
について教えて下さい。

障害者手帳有り・本人・車を他県で試乗車(初期登録 H30年6月)を購入

前車(自動車免税車)は名義変更して手放しました。
その後、他県から新規で愛媛県に登録しました。

購入前に地方局と手続きをします陸運局に問い合わせ、取得税、前車・新規の車共に自動車税免税(手続きをして)
になると返事がありました。
何度か問い合わせして、確認しました。

他の手続きもありましたので、代行でお願いしました。代行の方からも調べて頂いたら、なります。と言われてたのですが…

手続きが終わり車検証もできました後に新規の車の自動車税を手続きの連絡を地方局にしましたら、
「新規のは廃車にしてないので、今年はならないので支払いがあります。来年度の4月末に手続きに来て下さい」
と言われました。

陸運局は「他県から愛媛県に新規扱いになるので、自動車税もかかりません」とのお話だったのですが…

聞く人、聞く人で地方局は話が代わり、手続きをする日にちも限られていまして、大変困っています。

知ってる方がいましたら、どれが正しいのか教えて頂けませんでしょうか…

①取得税 (免税) 新規の車の自動車税は支払う。

②取得税(免税) 新規の車は手続きで免税。

③取得税・自動車税共に登録の時に申請しないとならない。

同県→同県ではありません。

他県→愛媛県に登録になります。

よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 新規登録により取得(新車・中古車新規登録)した自動車申請期限登録(取得)の日から1か月以内(※1)減免対象税目及び適用年度自動車税・自動車取得税(ともに申請年度)※2既に減免を受けている自動車がある場合申請期限までに抹消登録(廃車)又は移転登録(名義変更)が必要です。

    他県→愛媛県 (新たに愛媛県に新規登録)

    購入する前に話がありましたのが、
    この内容になると思います。

    お電話で話された方は、何か勘違いされたのでしょうか…

      補足日時:2019/04/27 00:15

A 回答 (5件)

>既に減免を受けている自動車がある場合申請期限までに抹消登録(廃車)又は移転登録(名義変更)が必要です。



東京都ならそのとおりです。千葉県では先の回答のとおり、移転では減免されません。愛媛県のはWEBで見つけられませんでしたが、長野県、山梨県、群馬県も千葉県と同様で移転登録の場合の減免は翌年度からになります。

https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/kurashi/kenz …
https://www.pref.yamanashi.jp/kenzei-cb/jidousya …
https://www.pref.gunma.jp/07/p01110009.html#1syo …

他県→愛媛県はどうだかは知りませんが「新規のは廃車にしてないので、今年はならないので支払いがあります。」と言われたのならだめなのでしょう。買換えの時には前所有車は抹消するのが間違いのない方法です。
    • good
    • 0

手放すときには一時廃車をします。

その後、新規の申請をします。これで取得税、自動車税はかかりません。減免を受けていた車の抹消後であれば登録から1ヶ月以内に減免申請をすれば翌月から減免が受けられます。まるまる1年の支払いではありません。

>前車(自動車免税車)は名義変更して手放しました。
移転登録では今年は減免は受けられません。抹消が必要です。手続きミスです。

https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/aramashi/jido …
    • good
    • 0

自動車税は4月1日の所有者に課税されます。


従って前車の自動車税が減免になっています。現車の自動車税は前所有者に支払義務がありますからあなたが減免を申請する筋合いの物ではありません。
自動車売買の慣習で所有期間の割合で事実上按分するようになりますがこればかりはどうにもなりませんね。(一旦廃車して登録し直せば可能ですが、経費を考えれば自動車税より高くなるでしょう)
あなたが損した分前車の購入者か売買した業者が儲かることになります。

買い換えるなら年度末にするか新車か登録抹消車にする事でしたね。
    • good
    • 0

恐らく2台の車で免税が受けられないので、今回は支払わないといけないんだと思います。


前車の手放すタイミングにより 前車で免税を受けてしまっているので今回できなかっただけです。

そこまでを細かく確認ができていなかったので、聞く人によって違う回答に思えるだけで、回答した人も、前車を既に名義変更も終わっていて その車での減税を受けていないと思って できると回答したと思います。

4/1の時点での名義人が税金を払うはずなので、そのときに前車が あなたの名義だったのであれば、その車が免税されていることになるので、新規の車が免税されないことになるのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
前にお聞きした時も今回も、変更日予定・新規の手続き予定を話してはいたのですが…
最初に話をした時も新しい車はならない。と話しをしていまして、
他県から愛媛県に…で、話が代わり調べて折り返しのお電話で、
「本人 障害者 本人の車 他県から愛媛へ」の条件が揃っているので、陸運局・地方局共に自動車税免税になるお返事でした。
本人 他県から…で、何か代わったみたいです。

お礼日時:2019/04/26 21:50

重要な点が抜けています。



購入した自動車の移転登録日、前車の移転登録日、減免申請日
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

①前車の移転登録日 4/22
②購入した自動車の移転登録日 4/23
③減免申請日 4/23
(取得税のみしか受けれてませんでした)

重要な点が抜けてまして、すみません。

よろしくお願い致します。

お礼日時:2019/04/26 21:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報