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No.2
- 回答日時:
あなたは、そのことによって負傷されましたでしょうか。
怪我をすれば傷害罪ですし、怪我がなければ暴行罪です。
傷害罪でしたら、時効は10年、暴行罪ならば時効は3年です。
それ以前でしたら、刑事罰にはなりません。
相当以前の話になると傷害罪の成立、すなわち負傷したという証明は難しいですよ。
それに警察の方も単なる親子喧嘩としてしかとらえないでしょうね。
なお、傷害罪も暴行罪も親告罪ではありません。
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