dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

過去に母に首を絞められたことがあります。

これは、今でも刑事課に成り得ると思います?

傷害罪と聞きました。

A 回答 (2件)

あなたは、そのことによって負傷されましたでしょうか。



怪我をすれば傷害罪ですし、怪我がなければ暴行罪です。
傷害罪でしたら、時効は10年、暴行罪ならば時効は3年です。
それ以前でしたら、刑事罰にはなりません。

相当以前の話になると傷害罪の成立、すなわち負傷したという証明は難しいですよ。
それに警察の方も単なる親子喧嘩としてしかとらえないでしょうね。

なお、傷害罪も暴行罪も親告罪ではありません。
    • good
    • 0

昨日今日の話でないならダメだと思います。

さっき首を絞められ今も追われています。助けて下さい!だとすぐ動いてもらえます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なぜ、そのようなこと述べたとのですか?

お礼日時:2019/04/26 23:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!