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 民事訴訟を起こすときには、郵券(切手)を裁判所にあらかじめ納めますが、判決や和解成立後に余っていたら、返却されるんですよね? その時期は、判決や和解成立後、何日ぐらいなのでしょうか。
 小額の場合──たとえば、返却のための郵送料以下しか残ってない場合などには“自然消滅”になるんでしょうか。
 返却があるにせよないにせよ、裁判所からなんらかの通知はあるのでしょうか。

A 回答 (5件)

 他の方の回答によりますと判決書と一緒に余った郵券が送られてくるとのことですが,これは,裁判所によって違うのではないでしょうか。



 京都地方裁判所の場合,判決書や和解調書が双方に送達された後に返却されます。
 判決書を原告被告双方に送っても,敗訴した側が受け取らないことがあります。この時,改めて書留郵便で送られますから,その分の郵券が必要となります。ですので,双方に送達できた後しか返却してもらえません。
 しかも,送達が完了してすぐに返却してくれる時もありますし,2~3か月ぐらい後に返却される時もあります。

 郵券返却に必要な郵送料以下しか残っていない場合,書記官から「不足分を納めてくれ」とか,「取りに来てくれ」と電話かファクシミリで連絡があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「すぐには戻ってこなかった」という噂をきいたのは東京地裁のケースです。裁判所によるちがいか、あるいは書記官による“裁量”の幅が大きいのでしょうか。

お礼日時:2004/12/06 09:10

おはようございます。


「判決文を送付して終わり」の場合、「ぴったりなくなりました」というようなコメントはついてくるんでしょうか>

 どうでしょうか?わかりません。昔、会社の法務で働いていた時は、訴状を持参したり、判決文を貰いに行っておりました。郵券は被告への送達料のみです。使用料は。そして余れば、早く取りにきてください!と書記官から督促の電話が来ました。

 判決文を貰って、郵券がなければどうなったのか、書記官に電話をすればいいのではないですか?遠慮なく!
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 東京地裁で、返却されないという事はないですよ。

私は、判決文と一緒に返却されました。何も言わないでも一方的に判決文と一緒に帰ってきました。

 #3の方は、京都地裁では、判決文の送達後に帰ってくるとおっしゃいましたが、私の経験では、東京地裁、新潟地裁及び同地裁高田支部では、一方的に判決文と一緒に切手同封で、切手受領書も同封して、後でこちらからFAXで送信いたしました。

 京都地裁は、私は経験がございませんし、#3の方がおっしゃるのでそうだと思いますが、東京地裁は、同封でしたよ。
 
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 判決文の送付と一緒に、余った予納郵券は返却されます。



 小額の場合──たとえば、小額の場合──たとえば、返却のための郵送料以下しか残ってない場合などには“自然消滅”になるんでしょうか。>判決文の郵送料と同額しかの残っていないのなら、判決文を送付して終わりでしょう。

 未満の郵送料の場合は、追加要求の電話かファクシミリが書記官から督促が来るでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「判決文を送付して終わり」の場合、「ぴったりなくなりました」というようなコメントはついてくるんでしょうか。

お礼日時:2004/12/06 09:07

>返却のための郵送料以下しか残ってない場合



裁判所からの通知(判決正本の送付など)と一緒に戻ってきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、「一緒には戻ってこなかった」という噂もきいたもので……

お礼日時:2004/12/06 09:05

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