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弁護士が身内の弁護をしてはいけないという法律はありません。(通常罪にならない)
では、身内の弁護を行って罪になる場合についてご存じの方、例を挙げて教えてください。
法律について詳しくない方のご意見でも「まぐれ当たり」でも結構です。
まぐれでも、当方にて裏が取れた場合B・Aもありです。
当たり前の話ですが、裏を取ると言っても決して誰かに問い合わせたりという事はありませんので。

A 回答 (2件)

別に罪にはなりません。


検察あるいは相手方の弁護士が忌避申し立てをし裁判官に認められれば排除できるからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/05/22 20:17

法廷で弁護士を立てずに自分で自分の弁護をしても良いんだから(本人訴訟)、弁護士が身内の弁護したからといってそれ自体が決定的な原因で罪になる(身内じゃなければ罪にならなかったのにね)ってことは無いと思うけど。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/05/22 20:17

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