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子の引き渡しの間接強制について、教えて下さい。
子供の引き渡しが完了するまで、1日三万程度、債務者に請求できるそうですが、本当に、そのように取り立てる事はできるのでしょうか?

間接強制執行前に、預金を引き落とされたら、とれなくなると思いますが…。

A 回答 (2件)

Re: 回答No.1



> 申し立て側は、相手の資産がどこにあるか、わからない場合は調査してもらえるものなのでしょうか?
相手の資産(財産)がどこにどれだけあるのかを自分で調べるのは、かなり難しいと思います。裁判所は、そんな調査はやってくれません。
弁護士に相談してどうやって調べるか決めないと。でも見て分るものは結構あります。家や土地、車、銀行預金(所定の手続きをすれば判明します)など。株券も(所定の手続きをすれば)調べやすいと思います。
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長男も連れて別居している夫に対して長男を引き渡すまで制裁金(1日1万円)を課すように妻が求めていた事案があり、最高裁判所は妻の申し立てを却下しました。

そういう事例があります。

> そのように取り立てる事はできるのでしょうか?
裁判になれば、お互いにそれを争うでしょうから、必ずしも認められるわけではありません。

これとは別に、金銭の支払いが(裁判などで)確定したのに支払わない場合は、裁判所に申し立てて許可を得れば強制執行することができます(相手に支払えるだけの資産がある場合に可能です。それを調査して明らかにしないと許可されません)。

もし相手がそれを知って、強制執行で資産を持って行かれないように預金などを引き出して隠したりすると、強制執行妨害罪(公務執行妨害罪)に問われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
申し立て側は、相手の資産がどこにあるか、わからない場合は調査してもらえるものなのでしょうか?

お礼日時:2019/05/14 15:09

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