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民事訴訟で審理が長期化しているものについては、事実関係に争いがあり、簡単にどちらの主張が正しいのか判断しかねるのが大半だと思うのですが、学説などでは、真偽不明の事実については、挙証責任を負っている当事者側が裁判所に十中八九の確信をいだかせる立証ができなければその事実は認められないことになっていますよね。

ところが、実際に当事者の事実関する主張が大きく乖離している事件の裁判記録を見ると、第三者の目からみて真偽不明なのに、挙証責任を理由として事実認定がされていない判決はほとんどみたことがありません。

実際、民事訴訟法には挙証責任に関する明文規定も最高裁判例もない一方で、裁判官の自由心証と弁論の全趣旨による事実認定は明文規定もしくは最高裁判例はあるので、裁判官は、通常挙証責任に拠った判決はしていないのではないかと思うのですが、実際のところどうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

立証責任は、十中八九の確信が無ければその事実を認めないというものではなく、真偽不明だったときに、その事実を認めないという制度です。



どの程度で確信となり、どの程度で真偽不明となるかは裁判所の自由心証です。

極端な話、十中ニ三で存在の確信、十中一で真偽不明、十中0で存在なしの確信という基準だっていいわけです。

立証責任というのは、いろいろな証拠を調べても、裁判所がどうしても真偽がわからなかったときの最終手段であり、当事者にとって、立証責任がないからといって、それほど裁判活動が楽になるわけではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
民事訴訟法の講義なんかでは、今でも刑事と同様民事でもかなりの割合での確信がないと真偽不明として立証責任の問題になると教えているようです。
でも、実務では、半々よりどちらかの当事者に多少の心証面での優位性があれば、真偽不明とせずに裁判官が一方的に事実認定しているようですよね。

お礼日時:2004/12/05 16:10

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