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カカオトークで性的な写真、動画を見せ合いし、片方は本物、もう片方はネットからの拾い画であり、本物を送った方が拾い画を送られたということを知ったとしたら、訴えることは可能ですか?被害届出せるのですか?

A 回答 (3件)

何回同じ質問してるんですか。



そこまで心配なら、専門家に聞きなさいよ。
メールや電話なら、無料みたいだから。
https://www.houterasu.or.jp/
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公序良俗に反する行為ですから、


難しいです。

被害届も受理されないでしょう。
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金がかかってるなら詐欺罪で告訴できる。


画像をネットにあぷさせられたらプライバシーの侵害で提訴できる。

それ以外は無理。
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