
よろしくお願い致します。
先日、市役所から突然上記の封書が来ました。
理由は「確定申告が必要のため」としか書いてありません。
必要書類を揃えて確定申告(H30年分)に行かなければなりません。
今までワンストップ制度を利用していました。
ふるさと納税は毎年しており困惑しています。
67歳収入は会社(年末調整済)と年金のみです。
市に問い合わせたところシステムが変わり
抽出できるようになったと言われ今後は毎年確定申告のようです。
急いで寄附金受領証明書の再発行を各市(3か所)に頼みましたが
なぜ今になってこのようなことになったのかわからず困惑しています。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
下記をご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
引用~~~~~
4 申告手続
・・・・
その年中の公的年金等の収入金額が
400万円以下であり、かつ、その年分
の公的年金等に係る雑所得以外の
★所得金額が20万円以下である場合
には確定申告の必要はありません。
~~~~~引用
逆に言うと、年金以外で所得金額が
20万超えているなら、確定申告が
必要ということです。
給与所得者としての条件としても
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
引用~~~~~
2 1か所から給与の支払を受けている
人で、給与所得及び退職所得以外の
★所得の金額の合計額が
★20万円を超える人
~~~~~~引用
となっています。
上記は、昔からの条件です。
これまで役所では分かっていたが、
★見て見ぬフリをしていたか、
★ワンストップ特例の申請を却下
★して、何も通知していなかった
★可能性もあります。
マイナンバーによる役所と税務署の
連携が強化されたために、
通知が出るようになり、かつ、
確定申告が必要だから、ワンストップ
特例の条件からもはずれるますよ。
と通知を出すようになった
ということです。
以下の書類を揃え、
★『税務署』へ行って、
★確定申告をして下さい。
必要な書類は、
⑪平成30年分 源泉徴収票
※年金、給与の源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭(あれば)保険料控除証明書
⑮ふるさと納税寄附金受領証明書
が、必要になります。
過去年分もお確かめになった方が
よいと思います。
いかがでしょうか?
ご丁寧にありがとうございました。
役所の人はシステムが変わり今回から抽出できるようになったと電話で言ってましたので、
ご回答の通りだと思います。
No.4
- 回答日時:
>(年金で引っかかったのでしょうか?)
そうですね、給与と年金の複数の収入があるためワンストップ特例が受けれないのでしょう。
http://www.city.misato.lg.jp/6997.htm
ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象者
次の2つの条件をすべて満たしていることが必要です。
1. 確定申告や個人住民税の申告を行う必要のないかた
・給与収入のみで勤務先で年末調整を行うかた
・年金収入のみで所得税はかからないが住民税が課税されるかたのうち追加の控除がないかた
・給与収入(年末調整済)と年金収入(所得が20万以下)のみのかたで追加の控除がないかた
2. ふるさと納税をされる自治体数が5以下であると見込まれるかた
No.3
- 回答日時:
デタラメ回答が目に余るので、回答します。
泉佐野市がどうのは全く関係ありません。
平成30年分のふるさと納税に何の制度変更も
ありません。
あなたのふるさと納税で、確定申告をしないといけないから
連絡が行くようになっただけです。
おそらくワンストップ特例の条件からはずれているのでしょう。
毎年、確定申告というのは
あなたが確定申告が
必要な人だからです。
それを今まで無視していたということです。
脱税になっているかもしれません。
心して申告して下さい。
No.1
- 回答日時:
制度は変わるものです。
税制などは毎年改正があります。ほとんどの国民が関係ないので知らないだけです。ふるさと納税は大阪の泉佐野市のような趣旨を逸脱したとんでもない悪用が発生したので政府は制度を変えるとずっと警告していました。その影響だと思います。
申告して制度の恩恵を受けるか、申告せず居住市区町村に満額の税金を納めるかのどちらかでしょう。
そもそもふるさと納税は返礼というあってはならないことを認めたのが悪いのです。菅官房長官の失敗です。もう少し毅然とした制度とし行政基本に忠実にやってもらいたい。
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