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特許関連の文献で、下記の文章末尾の"without significanly more"はどういう意味ですか。

The claim limitation is directed to an abstract idea without significanly more.

ご教示ください。

A 回答 (2件)

"significantly more"と"特許"をキーワードとして検索してみてください。



要するに特許として認められるには、「従来技術などと比較して顕著にすぐれている」ことが必要不可欠の条件であるということのようです。

以下引用:
クレームが全体として法的除外(judicial exception)されているものに
比べ、顕著に優れたもの(significantly more than )となっているか否
か。(いわゆるInventive Conceptを有するか。)
「顕著に優れた 」とは、
・他の技術や技術分野を改善するもの
・コンピュータの機能自体を改善するもの
・特定の機械に対して、法的除外を適用もしくは使用するもの
・特定の物を別の状態やものへ変換し、または特定の物から別な状態やも
のを実現するもの
・公知・慣用手段以外の特定のクレーム限定を追加し、もしくは、これまで
と異なる手段によりクレーム発明を特定の有用な用途に限定するもの
JETRO
4
・特定の技術環境における法的例外の一般的な使用を超える意味のある
クレーム限定 (meaningful limitation)。
Step 2BでYESの場合には101条を満たす。Step 2BでNOの場合に
は101条で拒絶。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_ameri …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。なるほどそういうことだったのですね。

お礼日時:2019/05/20 13:13

より以上の事柄無しで、でいいと思います。


全文は:請求項は発明以上の事を書いてはいけない。または、請求項と発明は一致しなければならない。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2019/05/20 13:13

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