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クーリングオフに関して教えて下さい、先日、電話勧誘で、保険の申し込みをしてしまいましたが、良く考えて見れば、不要だと言う事に気が付きまして、これを止めたいと思っていますが、電話での説明の中でクーリングオフの対象外と言われました、クーリングオフと言うのは、無条件に契約する事を止める事が出来るという制度だと理解しています、だとすると、理由が有れば契約するのを止めることは可能なのでしょうか、また、それが不可能な場合は、いったん契約後、解約する必要が、有るのでしょうか、現状、申し込みの書類は送付しましたが、先方からの書類は届いていません。教えて下さい、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

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この回答へのお礼

御解答有難うございます、消費者センターに相談に行ったところ、とても丁寧に対応してくれまして、無事、解約出来ました。クーリングオフは出来ないと、パンフレットには書かれていましたが、良く読むと、その救済処置として、申込から最初の引き落とし日の前に、解約の意思標示が有れば、キャンセル可能と言う事でしたので、初回の保険料も引き落とされることなく済みました、更に、それだけでなく、消費者センターからその会社に対して、クーリングオフが出来ないと言う事の根拠を聞いたり、契約申込書の控えを、カーボン等を使用して、取って置きやすくするように、指導したり、と、予想以上の事までやってくれました。

お礼日時:2019/05/31 11:17

電話勧誘販売はクーリングオフの対象です。


対象外という説明は、解約してほしくないがためのウソかもしれません。
理由を問わず解約できるのがクーリングオフです。

電話勧誘販売は8日間の猶予があります。
特定商取引法の第24条です。

とはいえ、細則では適用されないものもありますので、
詳しくは自治体のネットで調べてみてください。

東京都のサイトをコピペしておきます。

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/k …
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この回答へのお礼

御解答有難うございます、消費者センターに相談に行ったところ、とても丁寧に対応してくれまして、無事、解約出来ました。クーリングオフは出来ないと、パンフレットには書かれていましたが、良く読むと、その救済処置として、申込から最初の引き落とし日の前に、解約の意思標示が有れば、キャンセル可能と言う事でしたので、初回の保険料も引き落とされることなく済みました、更に、それだけでなく、消費者センターからその会社に対して、クーリングオフが出来ないと言う事の根拠を聞いたり、契約申込書の控えを、カーボン等を使用して、取って置きやすくするように、指導したり、と、予想以上の事までやってくれました。

お礼日時:2019/05/31 11:16

クーリングオフは、ある一定の条件下で契約をした時にはクーリングオフ出来ないという場合があります。


先日とはどれくらい前なのでしょうか?
一度消費者センターで、こんな風にして契約してしまった、クーリングオフ出来ないだろうか?と相談してみてください。
解約が早いと言われるかもしれませんし、契約の状況次第ではクーリングオフ出来ると教えてくださるかもしれません。
どちらにせよ、スピード勝負です。
早目に行動なさってください。
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御解答有難うございます、消費者センターに相談に行ったところ、とても丁寧に対応してくれまして、無事、解約出来ました。クーリングオフは出来ないと、パンフレットには書かれていましたが、良く読むと、その救済処置として、申込から最初の引き落とし日の前に、解約の意思標示が有れば、キャンセル可能と言う事でしたので、初回の保険料も引き落とされることなく済みました、更に、それだけでなく、消費者センターからその会社に対して、クーリングオフが出来ないと言う事の根拠を聞いたり、契約申込書の控えを、カーボン等を使用して、取って置きやすくするように、指導したり、と、予想以上の事までやってくれました。

お礼日時:2019/05/31 11:16

とりあえず


消費者センターへ電話して
相談して下さい
無料ですから!!
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この回答へのお礼

御解答有難うございます、消費者センターに相談に行ったところ、とても丁寧に対応してくれまして、無事、解約出来ました。クーリングオフは出来ないと、パンフレットには書かれていましたが、良く読むと、その救済処置として、申込から最初の引き落とし日の前に、解約の意思標示が有れば、キャンセル可能と言う事でしたので、初回の保険料も引き落とされることなく済みました、更に、それだけでなく、消費者センターからその会社に対して、クーリングオフが出来ないと言う事の根拠を聞いたり、契約申込書の控えを、カーボン等を使用して、取って置きやすくするように、指導したり、と、予想以上の事までやってくれました。

お礼日時:2019/05/31 11:15

電話勧誘を受けて申込書を送ってもらい、それを返送したという流れでしょうか。

保険の種類や期間がわかりませんが、そうだとすると保険の通信販売と同じ扱いになり、クーリングオフの適用はありません。
個別に保険会社に相談するしかありません。初回代金の支払いまでに少しでも早く申し入れることです。
タイミングによっては初回保険料は捨てるしかないかもしれません。
こちらの下をよくお読みください。
https://www.google.co.jp/amp/s/hoken.niaeru.com/ …
http://www.cooling-off.org/hoken.html
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この回答へのお礼

御解答有難うございます、消費者センターに相談に行ったところ、とても丁寧に対応してくれまして、無事、解約出来ました。クーリングオフは出来ないと、パンフレットには書かれていましたが、良く読むと、その救済処置として、申込から最初の引き落とし日の前に、解約の意思標示が有れば、キャンセル可能と言う事でしたので、初回の保険料も引き落とされることなく済みました、更に、それだけでなく、消費者センターからその会社に対して、クーリングオフが出来ないと言う事の根拠を聞いたり、契約申込書の控えを、カーボン等を使用して、取って置きやすくするように、指導したり、と、予想以上の事までやってくれました。

お礼日時:2019/05/31 11:15

通信販売の保険はクーリングオフ出来ないとなっています。


クーリングオフは出来ませんと申込時に言われてるなら対象外でしょう。
重要事項の一つとして口頭で伝えてますし、重要事項説明書にも記載があるのでは。

クーリングオフ出来ない前提で。
支払い方法は口座振込ですか?
引き落とし口座を残高不足にしておけば保険料の引き去りは出来ませんので、その状態を維持すれば契約失効になります。(大抵3ヶ月で失効)
他の支払いも同じ口座だと難しいですけどね。
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この回答へのお礼

御解答有難うございます、消費者センターに相談に行ったところ、とても丁寧に対応してくれまして、無事、解約出来ました。クーリングオフは出来ないと、パンフレットには書かれていましたが、良く読むと、その救済処置として、申込から最初の引き落とし日の前に、解約の意思標示が有れば、キャンセル可能と言う事でしたので、初回の保険料も引き落とされることなく済みました、更に、それだけでなく、消費者センターからその会社に対して、クーリングオフが出来ないと言う事の根拠を聞いたり、契約申込書の控えを、カーボン等を使用して、取って置きやすくするように、指導したり、と、予想以上の事までやってくれました。

お礼日時:2019/05/31 11:15

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