ヤフーの記事を読みました。
あおり運転ではなく、
逆にノロノロ運転の場合は
違反等に問われないのかという話です。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190522-0000 …
記事の一番最後に、
『ノロノロ運転をしていると、警察からスピード上げろと指示をされることがある。無視した場合、公務執行妨害に問われるかも』
という記述があり、これに対し疑問を持ちました。
指示を無視したら公務執行妨害に問われるのか?という疑問です。
例えば、緊急車両としてサイレン鳴らしているパトカーから、道を空けろと指示されたのを無視して、ノロノロと前を塞いだまま走り続けたとしたら、公務執行妨害だとは思います。警察が違反キップに記入している時に、書かせないように手を押さえたりしても公務執行妨害だと思います。
しかしながら、ノロノロ運転している車両を発見した警察から、ノロノロ運転をやめろという指示が出され、それに従わないのは、別に警察の公務を妨害しているとは思えません。
指示に従わないことと、公務を妨害するのは、全く別物だと思います。
(今回は、道交法違反については論じません。)
公務執行妨害の要件とはどのようなものでしょう?
このケースでは当てはまるのでしょうか?
どなたかご存知の方、お教え下さい。
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
「公道に於ける
潤滑な通行を妨げる行為を、
警察官としては排除する
公務を有している。」
みたいな論理ぢゃ無いかい?
公務執行妨害の要件には、
脅迫や暴力があること、
とされているようです。
そうするとノロノロ運転は、
公務執行妨害には
当たらないように思えます。
http://vict-keiji.com/その他のよくある質問/q55/
No.3
- 回答日時:
>ノロノロ運転をやめろという指示
これそのものが公務の執行です。
ご返答ありがとうございます。
公務執行妨害の要件には、
脅迫や暴力があること、
とされているようです。
そうするとノロノロ運転は、
公務執行妨害には
当たらないように思えます。
http://vict-keiji.com/その他のよくある質問/q55/
No.4
- 回答日時:
『…公務執行妨害に問われるかも』でしょ?それは『可能性としてはある』というだけのことです。
こういう事を訳知り顔で書きたがる人がいるんですよね。
普通の一般人がそんなことで捕まったことはたぶん無いと思うけど
特殊な人を別件で持っていこうと思えばできますから、可能性を言っているだけでしょう。
「公務執行妨害」と言うのは、警察官がいつでも現行犯で逮捕できるように作られたものですから
彼らが「仕事(公務)の邪魔をした」と言えばそれまでです。
ご返答ありがとうございます。
このヤフーの記事は一応、
弁護士に聞いて書いてるみたいです。
弁護士が間違ってるのでしょうか。
可能性の話ををしたら
何でもありになってしまいますから、
公務執行妨害に問われるの
要件があるのかないのかで
判断するのではないでしょうか。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
公務執行妨害の要件とはどのようなものでしょう?
↑
刑法95条にあります。
1,公務執行中であること。
2,暴行脅迫により公務の執行を妨害する行為をしたこと。
実際に妨害することは必要ありません。
これは抽象的危険犯とするのが判例ですので
妨害する行為をすれば成立します。
(公務執行妨害及び職務強要)
第95条
1.公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、
暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
このケースでは当てはまるのでしょうか?
↑
のろのろ運転では、暴行とは言えませんので
公務執行妨害は無理です。
しかし、公務も業務に含まれるとするのが
判例ですので、業務妨害罪の成立は可能です。
(刑法233条)
ご回答ありがとうございます。
業務妨害罪にはなるかもしれないが、
公務執行妨害にはならいとお考えなのですね。
私も公務執行妨害にはならないのでないかと考えてます。
No.8
- 回答日時:
よくはわかりませんが、
警察庁のウェブサイトに、自動車の運転は、運転免許証を保有しているだけではなくて、
運転に必要な記憶力や判断力を有していると認められることと書いてあります。
公道を運転するのに必要な運転免許証ですが、警察官がそのノロノロ運転を見て、
「この運転者は判断力とか何か欠落している」 とか判断した場合に、「そのノロノロ運転は
周りの通行車とかに迷惑になるので止めてください」 という業務上で命令をした場合、
それに従わないと、公務執行妨害罪となる可能性はあると考えられます。
公務執行妨害とは、身分が公務員の人があくまでも仕事をしていることに対して、「あなたには
言われたくない」 などの理由で、言ったことに従わないとか、そんな場合に適用されます。
必ずしも身分が警察官の場合ではなくて、テレビのニュースでは、「市の職員が業務をしているのを
妨害したので現行犯逮捕された」 とかよく報道されていると思います。
道路を管理しているのは警察ですので、その警察官の指示に従わないというのは、どこかあたまの
おかしな人かなあ~ となると思います。
そんな場合、あたまのおかしな人という罪状はないと思うので、一旦公務執行妨害罪で逮捕して
警察署に連行して、警察官の言った言葉が理解できないのか? それとも邪魔しているのか?
などを調べるのではないでしょうか。
制限時速50km/hの幹線道路、片側3車線とかがあり、周りが時速60km/hで走っている場合、
真ん中の第2通行帯を時速30km/hとかで異常に遅い速度で1台の車が走っていた場合、おじいさんとか
高齢者で判断力とかが低下し、意識障害のようなものを起こして周りの車と自分の車との速度差が
わかっていないのかもしれませんし、ただの故障かもしれません。
「提案をしているわけではない、法律の話をしています」 というのが認識できない相手とかに
「邪魔すると公務執行妨害罪で逮捕しますよ」 とわかりやすくしている。
警察以外に税務署が自宅とか会社に脱税調査で乗り込んだ時でも、「これは調査する権利を国が与えて
いますので邪魔をされますと公務執行妨害となりますよ」 とか言ったりしますよ。 警察ではなくて
公務員の場合、全体にそんな保護があります。
民間人の場合は言い方を変えます。 例えば月極駐車場内勝手に入り込む人がいれば、「刑法第234条
威力業務妨害罪になりますよ」 と警告することとかあると思います。
ご回答ありがとうございます。
警察に限らず、公務員の業務を妨害すれば、
公務執行妨害になることは存じてます。
このケースでは邪魔をしてません。
おっしゃることはわかりますし、実効として役に立つと思います。
しかしながらとりあえず一旦、公務執行妨害で逮捕といのは、
行き過ぎな感じがします。
むしろ職権乱用罪が適用されるような・・。
わかりませんが。。。
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