人生のプチ美学を教えてください!!

お尋ねします。介護ヘルパーによる、通院付き添いで時間外手当として、被介護者に対してその場で現金請求、請求書もその後の領収書も無しというのは通常ありなのでしょうか?知り合いが付き添いの度、4回にわたり五万円弱その場で払い、領収書なりは一切ないと言うことです。

A 回答 (3件)

あり得ません。



生活保護受給なら、
自己負担ありませんよね。

役所の担当ケースワーカーに、
相談すれば良い話です。

あなたから、
役所の福祉課に連絡しては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、そうですよね。盗ってはいけない者から盗ってますよね!

お礼日時:2019/05/24 13:58

時間当たりの単価がいくら、時間外の場合時間当たりいくらとする、などの両者了解した上でサービスと対価となる代金の受け渡しを記す「利用契約書」は交わされていないのですか?


金額といい、現金請求、請求書・領収書の未発行、まともな商売ではありませんね。
即刻、そこの利用はやめることをお勧めします。

そのサーヒスを紹介、手配されたケアマネージャーや包括支援センター、役所の担当など、に報告し利用中止を申し出た方が良いですよ?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、怪しいですよね。被介護人は生活保護のお世話になって、アパートで独り暮らしです。本人は疑問も抱えつつ、高齢故か事を荒立てたくないと思っているようです。本人の気持ちも大切ですが、施設の指導者的立場の介護員が一連の金銭要求をしている様なので、今後被介護者の様子をみつつ、アドバイスを活かして行きます。朝お忙しい中、大変ありがとうございます。

お礼日時:2019/05/24 09:09

その介護ヘルパーによる通院付き添いが、どのような契約に基づくものなのかという事でしょう。


個人的にお願いしたものか?
あるいは介護保険などを使った通院付き添いなのか?
  
個人的にお願いしたものであれば、その場での支払いもありうると思いますし、介護保険を使ったものであればあり得ないでしょう。
その部分をはっきりさせなければ、安易な答えは出来ません。
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この回答へのお礼

早朝からありがとうございます。本人は飽くまでも、オフィシャルなものであると思っていて、支払い後も明細領収書等が無いので、不審感は持ちつつも、高齢故か告発や施設を変えたいとは時間の経過と共に薄れているようです。面倒だとも言ってました。アンサーありがとうございます。

お礼日時:2019/05/24 09:23

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