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生活保護の申請は、必ず親と一緒に行かなくては駄目ですか?

A 回答 (5件)

生活保護の申請について


質問の親と一緒に行くいかないは問いません。家庭状況で判断することです。
生活保護法第7条「申請保護の原則」において、
「保護は、その扶養者またはその他同居の親族の申請において開始する者とする。但し、要保護者が急迫したした状態にあるときは、保護申請がなくても、必要な保護を行うことができる。」
あなたの年齢等は分かりませんが、保護は世帯単位で保護する原則があるため、同居の親と福祉事務所に一緒に行くことは自由です。申請はあなた一人でも構いません。申請後に家庭訪問で確認します。
世帯単位の世帯は住民票でいう世帯単位と違い、同一生計を営む人たちを同一世帯といいます。例えば、結婚はしていないが生計を共にしている赤の他人であっても共同生活をする人または同棲等は世帯員として認定します。
扶養義務者の親と一緒に行く方が良いこともあります。扶養ができるか否かの回答が直ぐにできることです。扶養は金銭的援助の他に精神的援助も含めて問いますので、金銭的な援助はできないが精神的な援助はできると答えることもできます。
申請時に必要なものは、印鑑は必ず持っていくことです。サイン等では申請ができません。
その他、収入がある場合は、給与明細書、賃貸住宅契約書、保険証、各銀行及び信金等に開設している口座通帳(世帯員分)、自動車を保有または使用している車検証、扶養義務者等の氏名住所のわかるもの、世帯員の生い立ちなど、福祉事務所が必要と言われたもの、を用意していると短時間で申請がすみます。
自動車は、申請から6か月間は処分価値が低いもは保留してから指導します。または、仕事又は通勤等で使用してい場合は状況による保有または使用を認めることもあります。
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この回答へのお礼

長い文章どうもありがとうございます。

お礼日時:2019/05/25 06:58

成年被後見人ですか?

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この回答へのお礼

20歳になったばかりで、意味がよくわかりません。ありがとうございます。

お礼日時:2019/05/25 06:59

成人なら一人でも可。


ただし同居家族の場合は世帯主か配偶者、単身の場合は同居していない親兄弟から、「経済的支援は出来ない」等の念書のような物を提出させられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/05/25 06:59

決まっているわけではないですが、なるべく親と一緒に行った方がいいと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/05/25 07:00

未成年なら、そうなるのでは?

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/05/25 07:00

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