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法定労働時間は8時間だと思いますが
自社は7.5時間労働です

例えば派遣先で7.5時間を超えた場合は
残業として支払われるのか?
支払われるとしたら超過分の支払い義務は
派遣元と派遣先どちらになるのか?

8時間を超えた分の残業は
支払い義務は派遣元と派遣先どちらになるのか?

払っているのが派遣元だとして
その超過分は派遣先に請求をした上で
支払われているのか?


派遣先は7.5時間ですが
それを超える(8時間以内もあれば超えてる場合もあり)労働が毎日あったため時間内に終わらせられないのか?と話をしたところ

派遣元が残業はして良いと言っている
残業を払うのは派遣元だから派遣先には関係ない
だから言われる筋合いがない
じゃあ派遣元のシートは残業申請して
派遣先のタイムカードは書き直します。と


そもそも派遣会社が払うからと
残業をしても良いという考え方に疑問で
時間内に終わらせるようにするというのが
普通だと思っていたので驚いているのと
タイムカードを書き直せば良いという考え方も
正しい時間の把握ができないため疑問です。

詳しく教えて頂きたいです。

A 回答 (5件)

労働時間については派遣元と派遣先で個別労働派遣契約書で明確にしています。

雇用者と労働者との間の雇用契約も基本的にはこれに準じているのが普通でしょう。
1日7.5時間の契約で残業(超過勤務)した分は勿論派遣先から派遣元に相当賃金が支払われ、派遣元から労働者へも賃金が支払われます。
労働基準法では1日8時間ですから、8時間を超えた分には割増し(25%)の支払いが必須です。もちろん7.5時間を超えた分すべてに割増しして支払っても構いません。1週間の単位では40時間ですから、これを超えた場合も割増しが必要になります。
>派遣元が残業はして良いと言っている
>残業を払うのは派遣元だから派遣先には関係ない
>だから言われる筋合いがない
これは話が滅茶苦茶です。労働者が考えることではなく、派遣元、派遣先双方が事前に明確にしておく事項です。
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No.2です。


No.3さんの回答にあるように、派遣で働く場合、働き始める前に雇用契約書を本人と会社とで取り交わします。
具体的には、自分用と会社用(派遣元企業)の2通に、日付・住所・氏名・捺印をお互いに記入して、1通ずつ持ちます。
残業、休日、交通費などをどうするか?は、その契約書を読めば、書かれています。
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>詳しく教えて頂きたいです。


契約書に書いてあるでしょ
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派遣先企業と派遣元企業は、派遣社員の残業についての扱いを契約で決めているはずです。


だから、決められた以上に働けば、派遣先は派遣元に追加料金を支払うはずです。
派遣元会社は、通常より多めに派遣料支払いを受けるので、派遣社員に残業代を払うことができます。

ただ、IT系の派遣契約では、「40時間までの残業の場合、残業代支払いは発生しない。それ以上の場合は、1.25倍の時給計算で残業代を計算する」などの契約になっていることもあります。
最初から、30~40時間くらいの残業時間があることを想定した派遣契約金額にしておくことが多いみたいです。
なので、この場合、派遣先企業としては、極力40時間を越えないように、作業量を調整します。
(だから、一か月の残業時間がゼロであれば、派遣社員にとってはお得感があるかもしれません。)

まあ、いずれにしても、タイムカードは正しく記入しておくことが、トラブル予防になりますよ。
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派遣労働者の場合…


会社と派遣会社が契約してる。
会社とは雇用契約ありません。
残業代ウンヌンなど、
賃金に関するコトは全て
派遣会社と話をする。
会社は関係ないですよ。
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