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自分が街中で撮影した写真を元に二次創作で絵を書きたいと思っています。
しかしその撮影した写真の中にパブリックアートが写っています。パブリックアー
トの作者を調べたところ、没後50年経っていませんでした。この場合たとえ自分がパブリックアートを模写した場合でも、著作権侵害となりますでしょうか。教えていただけると幸いです。作品は完成したらSNSに投稿しようと考えています。

質問者からの補足コメント

  • あまりにも有名なパブリックアートである場合はどうなのでしょうか。
    例えばNYにあるLOVEのオブジェ、これはパブリックアートとは言えませんがイタリアの最後の晩餐など、どれだれぼかしても作品が特定されてしまう場合はアウトになりますか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/06/02 06:36

A 回答 (4件)

著作権の保護期間は、今は70年です。

また、態様によりますが、映り込みと見なされる場合に許されることがあります。
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この回答へのお礼

助かりました

早急の回答ありがとうございます。
今は70年とは知りませんでした。そのパブリックアートをメインとする絵にするつもりはないので映り込み程度になるように気をつけて書いてみます。

お礼日時:2019/05/31 12:18

主題では ないのでしょ?



貴方も 画を、
描くなら、
著作権で 守られているからこそ、
創作活動に 勤しめてますよね?


寧ろ、
保護を 詠う側じゃ、
ないのですか?
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誰も 判らないものに、


書き換えないと 危ないですよ。


推理で 推定されるだけでも、
危ないですよ。
この回答への補足あり
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画に 書き換える、


主要モチーフとは しない、
ならば、

其の ストリートアートの、
原型が 示唆不可能なものに、
書き換えれば 無問題ですよ。
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この回答へのお礼

助かりました

早急の対応ありがとうございます。
画に書き換えるのであれば、問題ないということですね。ありがとうございます。
なるべく示唆不可能なものになるように書き換えてみます。

お礼日時:2019/05/31 19:35

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