アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

被害者を取り下げたら、逮捕されて拘置期間が決まってても即釈放になるんですか?

A 回答 (2件)

逮捕拘留するためには、次の条件を満たすことが


必要です。
1、犯罪の嫌疑が存在すること。
2,逃亡、証拠隠滅のおそれがあること。

従って、被害届が出されようと、以上の条件を
満たせば、逮捕拘留が可能になります。

被害届が取り下げられても、必ず釈放に
なる訳ではありません。

その判断は警察次第ですが、大きな犯罪で
あれば、被害届の有無、取り下げに関係無く
保釈されないでしょう。
    • good
    • 0

なんの被害者?ケガの度合いにもよるけど、なんもケガがないとか詐欺とか泥棒でも取り下げたら罪にならないね

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!