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妻と親の場合の遺留分の計算について、
相談しても良いでしょうか?

夫の相続財産が3000万円の場合、
法定相続分は、妻が2000万円。(2/3)
親が1000万円。(1/3)

遺言書に愛人にすべてをあげると書いてあった場合の遺留分は、
妻は法定相続分2000万円の2/6の666万円。
親は法定相続分1000万円の1/6の166万円。

この計算方法で良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

違います。



本来であれば相続できた額の半分です。
妻 2 千万円。
親 1 千万円。
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お子さんがいないという事なら、遺留分は法定相続額の半分になるので、妻が2000万の半分、親が1000万の半分です。


単純に愛人が受け取れるのは1500万ということになります。
妻や親が申し立てをしないなら全額受け取れますけどね。
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>法定相続分は、妻が2000万円。

(2/3)…
>親が1000万円。(1/3)…

直系卑属が 1人もいないのならそうなります。
https://minami-s.jp/page008.html

>妻は法定相続分2000万円の2/6の666万円。…
>親は法定相続分1000万円の1/6の166万円。…

解釈が違います。

妻は法定相続分2000万円の 1/2 の 1,000万円。
親は法定相続分1000万円の 1/2 の 500万円。

です。
https://minami-s.jp/page010.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
理解できて嬉しいです。

お礼日時:2019/06/14 21:06

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