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平成27年5月に病名「大うつ病」として診断されて2ヶ月分の有給消化後、傷病手当金を受給させていただく運びとなりました。しかし、気が急いていたので同年11月に半ば無理矢理職場に復帰し、きちんとした休養が取れていなかったせいか、その後不定期に休んだり仕事に出たりという事を繰り返し、今年5月に「躁うつ病」との診断をくだされました。

躁うつ病の診断書を会社に提出してすぐに保険組合より傷病手当の申請書一式が届きました。

この場合、傷病手当の申請は通るのでしょうか?
無論同一病名に於ける手当は出ない という事は承知してますが「大うつ病」と「躁うつ病」では病名も症状も違うにしても、精神病に変わりないので 手当が出ないのではないかと毎日不安で仕方がありません。

(補足①通院は1ヶ月に2度、カウンセリングと2週間分の薬の処方)
(補足②最初に処方された薬と、今処方されている薬は内容がだいぶ変わりました)

A 回答 (1件)

質問内容の疾病で傷病手当を受給していた時期があっても、同一疾病であっても通算して1年6か月は受給できます。


また、前回の疾病は「大うつ病」で傷病手当を受給していたが、今回は「躁うつ病」と診断された。
病名が違う場合は、新たな疾病であるため、待期期間4日以降から1年6か月間は症状固定されない限りは受給できます。
ただ、質問の前回の疾病が完治していないうちに「無理やり」復帰したため症状が不安定のなり症状が重くなったった場合に仕事外の疾病か否かを問うことになります。
「無理やり復帰」が,あなたの意思かまたは会社の意思で復帰したかで、仕事上の疾病か仕事外の疾病かで対応がちがちます。(労働災害となることもあり得ます。)
あなたの疾病は精神的なんのであるが、心身である心の問題であるため、精神科よりも心療内科クリニック等が適切です。
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