プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えて下さい。

客先から発注を受け納材し売上が計上された後に客先都合等でその商品が不要となり引き上げて来た商品(売上は納材した客先でたっている)を実際は仕入れが発生していないのに1円で再度仕入れが発生したようにし事務所の倉庫に在庫をつけ、それを他の客先等に販売する行為。
 これって何か罪に問われないのですか⁉️

 宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

経理が文句を言ってくるでしょう。

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邪魔くさいから 経理を無視


税務署に突っ込まれるよ
面倒臭くても 最初の取引を赤伝処理(キャンセル伝票)して 在庫に
在庫を使ったことで次の伝票でしょ

在庫処理はしなくても 仕入れと売上の伝票があるなら 決算時に合うよね。
でないと 売上利益すんごいことになるよね。
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仕入れていないのだから1円は経費の水増し。

法人税法違反。
売り上げていないのに売上を計上すれば粉飾決算で会社法違反、その文の金が足りなくなるから背任罪、横領罪になる可能性あり。
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