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開発のみを受注する会社ですが、プロジェクトの進捗に合わせて売上の計上をすることは可能でしょうか?ソフトウエア開発ではなく、メーカーの製品を請け負っている形でして、進行基準の会計基準には該当しないのではないかと思うのですが、何か進行基準で売上計上する方法をご存知の方がいましたら、教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

分割検収について、実務対応報告17号「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」から、該当箇所を下に貼り付けます。

この場合は進行基準ではなく完成基準です。

「最終的なプログラムの完成前であっても、例えば、顧客(ユーザー)との取引において、分割された契約の単位(フェーズ)の内容が一定の機能を有する成果物(顧客が使用し得る一定のプログラムや設計書等の関連文書も顧客にとってはそれ自体で使用する価値のあるものと考えられる。)の提供であり、かつ、顧客(ユーザー)との間で、納品日、入金条件等について事前の取決めがあり、その上で当該成果物提供の完了が確認され、その見返りとしての対価が成立している場合には、収益認識の考え方に合致しているため、収益認識は可能である。」


以下が該当の節の全文です。ご参照ください。

(3) 分割検収における収益認識に関しての会計上の論点
 受注制作のソフトウェア取引においては、1つのソフトウェア開発プロジェクトをいくつかの作業ごとのフェーズに分けて契約を締結し、各フェーズごとに検収を行う、分割検収が見受けられる。ソフトウェア開発のフェーズ分けには、例えば、設計段階の完了、開発段階の完了といった時系列的な分割と、購買システムの完了、経理システムの完了といったシステムの引渡しを伴う物的な分割のケースがある。特に、収益認識との関係においては、前者の時系列的な分割の場合、問題となることがある。
 「2(1)ソフトウェア取引における収益認識の考え方」にあるとおり、収益認識には、取引の実在性を前提として、一定の機能を有する成果物の提供が完了し、その見返りとしての対価が成立することが必要である。そのため、契約が分割された場合においても、一般的には、最終的なプログラムが完成し、その機能が確認されることにより収益認識されることになるが、最終的なプログラムの完成前であっても、例えば、顧客(ユーザー)との取引において、分割された契約の単位(フェーズ)の内容が一定の機能を有する成果物(顧客が使用し得る一定のプログラムや設計書等の関連文書も顧客にとってはそれ自体で使用する価値のあるものと考えられる。)の提供であり、かつ、顧客(ユーザー)との間で、納品日、入金条件等について事前の取決めがあり、その上で当該成果物提供の完了が確認され、その見返りとしての対価が成立している場合には、収益認識の考え方に合致しているため、収益認識は可能である。
 したがって、例えば、分割検収において、成果物の提供の完了の確認がなく、単に作業の実施のみに基づく場合や入金条件のみに関連しているだけでは、収益認識は認められない。
 また、特に分割検収は、最終的なプログラムの完成前であることから、各フェーズ完了後において、売上金額の事後的な修正が行われることがあるため、収益認識にあたっては、各フェーズ完了時の対価の成立、販売代金の回収可能性、返金の可能性等、資金回収のリスクを考慮する必要がある。
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No.2です。



>会計基準のなかに応用適用を認めてくれる具体的な記述がないことと
>他社の財務諸表等で当社のような事例を発見できずにおり、
>ネット等で調べてみても、建設業、造船業、ソフトウエア会社などが出てくるばかりで、サービス業で進行基準を適用しているという事例がなかなか

既存の会計基準が世のすべての業務について網羅的にカバーしているわけではありません。会計基準が存在しない事柄については自由に会計処理を行えば良いのです。

資本主義の根本思想は「自由主義」であり、原則自由なのですから。私なら大喜びで自分でルールを作りますが・・
「おれは、新しい会計基準を作ったぞ・・」と。「そして、皆さん、おれの会計基準を日本の、世界の会計基準にしましょう・・」と。
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一定の開発段階ごとに相手先の検収を受け、その段階ごとに請求するという契約になっているのなら、その検収ごとに売上を計上することができます。


開発受注であると、総原価を見積もりきれないので一般的な進行基準を適用できません。
実際の入金までいかなくとも、開発フェーズを細かく区分してそのフェーズごとに相手先の検収を受けて開発品の実質的な部分引き渡しをしておけば、部分完成基準として売上を計上することができます。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。
ぜひ検討したいので、検収などについて調べ、必要であれば取り入れていきたいと思います。
しかし、会計基準のなかに応用適用を認めてくれる具体的な記述がないことと
他社の財務諸表等で当社のような事例を発見できずにおり、部分完成基準の適用ができるのか
いまだ懸念しています。。適用できる根拠が見当たらないので、もしご存知でしたら、業界単位でも結構ですので、他社の適用事例を教えて頂けないでしょうか。

ネット等で調べてみても、建設業、造船業、ソフトウエア会社などが出てくるばかりで、サービス業で進行基準を適用しているという事例がなかなか発見できません。。
(同上コメントで申し訳ございません。。)

お礼日時:2011/11/25 14:44

>開発のみを受注する会社ですが、プロジェクトの進捗に合わせて売上の計上をすることは可能でしょうか?ソフトウエア開発ではなく、メーカーの製品を請け負っている形でして、進行基準の会計基準には該当しないのではないかと思うのですが、何か進行基準で売上計上する方法をご存知の方がいましたら、教えてください。




◆税務:

メーカーの製品開発の下請け業務で、プロジェクトの進捗に合わせて売上の計上をすることは、税務上は問題ありません。一般に、売上の繰上計上は税務署が歓迎するところだからです。


◆会計:

会計上は、条件付きでプロジェクトの進捗に合わせて売上の計上をすることが認められます。

企業会計原則では、「長期の未完成請負工事等」については、合理的に収益を見積もり、これを当期の損益計算に計上することができるとしています。ここから御社の開発業務は「長期の未完成請負工事等」に含まれると解釈するのが可能です。従ってプロジェクトの進捗に合わせて売上を計上することができます。

しかしながら一方で、企業会計基準委員会は次のような制限条件を付けて「長期の未完成請負工事等」の拡大解釈を戒めています。

工事契約(受注制作のソフトウェアを含む。)における収益の認識方法(企業会計基準委員会公表):
「 工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用する。成果の確実性が認められるためには、次の各要素について、信頼性をもって見積ることができなければならない。
(1)工事収益総額
(2)工事原価総額
(3)決算日における工事進捗度 」

ですから、(1)工事収益総額(2)工事原価総額(3)決算日における工事進捗度
の三要素が信頼性をもって見積ることができない場合は、プロジェクトの進捗に合わせて売上の計上をすることはできません。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。
考え方については理解できたように思います。
また当社は上記の基準は満たすように思いますのでぜひ検討したいです。
しかし、会計基準のなかに応用適用を認めてくれる具体的な記述がないことと
他社の財務諸表等で当社のような事例を発見できずにおります。
もしご存知でしたら、業界単位でも結構ですので、他社の適用事例を教えて頂けないでしょうか。

ネット等で調べてみても、建設業、造船業、ソフトウエア会社などが出てくるばかりで、サービス業で進行基準を適用しているという事例がなかなか発見できません。。

お礼日時:2011/11/25 14:41

元税理士事務所職員でシステム開発会社の事務担当役員をしています。



私の会社では、短期の仕事は納品での売上計上ですが、1年以上のものなどは検収基準を採用して、検収を単位とする工事進行基準に近い売上計上をしています。

税務署の法人課税担当の職員に、社内の会計基準の選択と採用において税務上に影響が無いかを確認したこともあります。なんら問題ないという回答を受け、その回答を名刺裏に書いてもらったこともあります。

売上の計上基準をオリジナルで作ることも会計処理としては良いですが、やはり税務署から指導を受けるのも嫌ですので、会計基準を社内で選択する決議のようなものをされることが良いでしょうし、事前相談もされた方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社の基準も非常に大切になりますね。

お礼日時:2011/11/25 14:38

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