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ガソリンスタンドのプリペイドや、ワオン、ナナコ等の先に入金してから使うタイプのカード等

どのタイミングで売り上げに計上されているのでしょうか?
(法的にというか、税金的な意味で利益として計上されるのはどのタイミング?)

●1●購入した時点で売り上げに計上されているとすると
極端な話、来月に全てのお客さんがプリペイドを使って購入したら来月分の利益が無しって事に
(先月・今月で差し引きはゼロなんでしょうけど)
決算月に大量にプリペイド購入されたら、利益大幅増。来年度で地獄を見る事に?


●2●実際に使われた段階で初めて売り上げに計上されるとすると
使われるまでのお金は預かってる段階で、売り上げには加算されない?
だとすると、プールされてるお金はどう運用してる?
単純に動かせないお金として保持してるのか、銀行見たく運用して活用しているのか・・・


ガソリンスタンドのプリペイドを購入したときにこのお金は何時の売り上げになるんだろう?
とか
コンビニ等でナナコ等のカードを利用した時、Aという店で入金したとして、後日B店で使った場合
処理的にはどうなるんだろう?(こういう場合があるから●2●の使ったときに反映なのかなとは思うのですが)

とか疑問に思い、もやもやした為質問しました。

急ぐわけではないのでご意見等お待ちしています

A 回答 (2件)

個別にはいろいろパターンはあるようですが、概ね次のように。



1.自家型(自社の商品やサービス提供に使う)
・プリペイドカードを販売した時点で「前受金」等の科目で負債に計上。つまり人から預かったお金をとりあえず持っておく、という形にして売上にはあげない
・実際に使用されると、その段階で「前受金」を減らし「売上高」に計上
・長期間使用されないものは、負債計上をやめ「雑益」として利益に計上


2.第三者型(カード発行会社と商品販売会社が異なる)
・カード販売時点で発行会社が「預り金」計上し、売上に応じて販売会社に支払って行く
・第三者型の場合、発行会社自身には売上が立たず単に「手数料」収入が立つだけ
・ただしずっと使われないままの「退蔵益」は、いずれ発行会社のものになる


いずれにしても、税務当局は税金の取りはぐれがないよう、あの手この手で利益計上させて課税しようとしますが。

ご参考までに、4ページ以降を。

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/dai2/siry …
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>極端な話、来月に全てのお客さんがプリペイドを使って購入したら来月分の利益が無しって事に



プリペイドでも「売価」は現金と同じなのが原則ですよね。1000円分のプリカで1000円分の買い物をした場合、その商品が原価600円なら店側の利益は400円。これは現金の時と同じです。

>使われるまでのお金は預かってる段階で、売り上げには加算されない?

どちらもあり得ますが、「動かせないお金」にはなりません。帳簿上に残るだけです。ただし引当金を金融庁に預ける場合(資金決済法による)には文字通り動かせなくなりますけどね。

ちなみにナナコなどの入金(チャージ)と使用については、ナナコの発行元が別会社であると考えれば簡単に理解出来ます。入金の際には店舗が代理をしているだけで(手数料があったとしても)入金したお金自体は後日まとめて発行元に支払われます。
使用の際には店側から見れば現金やクレジットカードと大差なく、後日発行元に請求すれば良いだけです。

プリカなどの会計処理について詳しく知りたければ、資金決済法あたりを調べてみると良いかと思います。
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