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弁護士を立てて慰謝料請求する場合でも裁判所での訴訟は基本的にするものですよね?

A 回答 (6件)

請求する側は示談の方が良いですよ。

される側は調停なり訴訟に持ち込んだ方がメリットがあります。弁護士は当初、示談で解決をしようとします。ややこしい案件とか相手が不同意などの場合は訴訟になります。基本的に訴訟です。しかし、示談は簡易的な解決方法です。
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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2019/06/22 22:28

いきなり訴訟はまずしません


交渉からでしょう
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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2019/06/22 22:27

しません。



示談で終わりになる場合が多いです。

弁護士は訴訟を嫌います。

手間暇が掛かる割には、報酬には
あまり影響がありません。

まして慰謝料などは金額が些少ですから
報奨金も期待出来ません。
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この回答へのお礼

そうなのですね。

お礼日時:2019/06/22 22:27

そんなことはありません。

まずは話し合い(示談)で決め、それで決着がつかなければ民事調停に持ち込み、それでもカタがつかなければ民事の裁判になります。
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この回答へのお礼

そうなのですね。

お礼日時:2019/06/22 22:26

協議や示談で決着することは多い。

その場合に弁護士を立てることもあるし、そうしない時もある。
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この回答へのお礼

そうなのですね。

お礼日時:2019/06/22 22:26

そんなことはありません。

示談で終わりはよくあることです。
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この回答へのお礼

そうなのですね。

お礼日時:2019/06/22 22:25

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