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インスタグラムに、カメラマンが撮影した写真にアーティストの歌詞を記載し、「引用」という文字もつけずに歌詞と題名をのせている人を見ました。
これは著作権は問題ないのですか?

A 回答 (4件)

バレなきゃOKです

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問題アリです。



原則、「私的使用のための複製」は、著作権侵害には該当しませんが。
SNSの場合、私的使用の限度を逸脱すると考えられるほか、「ディジタル複製」もダメです。

ただし、著作権侵害は親告罪なので、悪質な営利目的などを除き、権利侵害かどうかを判断するのは、著作権者です。
すなわち、仮に著作権者がそれを見て、「これくらいはOK」とか「大目に見る」と判断し、問題化しなければ、セーフではあります。

言い換えれば、決して「良い」と言う訳ではありませんし、事前に著作権者にお伺いを立てるべきではありますが、著作権者以外が、「著作権侵害だ!」などと騒ぎ立てるのは、厳密には筋違いと言えるかも知れません。
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著作権の侵害です。

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ダメでしょうね。

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