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生活保護で別荘 持ってる人とは?

A 回答 (9件)

権利書みたの?

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例えば、別荘や自宅を持っていても、貯金も無く、


お財布の中には、今日、明日、食べていくのが精いっぱいの金額しかなければ、

別荘や家の権利書を
生活保護申請すると同時に
権利書を、窓口の方に手渡せば、

窓口の方で、別荘や家を売却に出してくれると思うので。
おそらく、物凄く安い値で売られてしまうと思うが、

別荘や自宅を持っていても、
銀行や郵便局等に、貯金も無い事が証明されれば、
生活保護費は、至急されると思いますよ。


>生活保護で別荘 持ってる人とは?
・本当は自分のモノだけど、生活保護欲しさに、同居していない身内とかへ名義変更してあるだけとか、
・すでに、窓口に権利書を渡してあるが、まだ、売れていないだけとか
かもしれません。
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別荘と行ってもピンキリです。


買い手もなく管理料だけ必要な不良資産もある。

生活保護の前提として資産活用(この場合不動産の売却)が求められるが、不動産媒介契約を結び、売却の意思を示していれば、現に困窮状態にある倍位には、売却できた時点で保護費を返還する事に同意するなら生活保護の適用はある。

固定資産税や管理料は生活保護費で支給されないので持っていても得では無い、生活を圧迫するだけ。
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生活保護というのはその時点で生活に困窮している人が対象。


別荘や自宅を持っていても、食費や電気ガス水道等の料金を支払う現金のない人には扶助される場合がある。
もちろん、その別荘や自宅を売却に出すことが条件だけど、では不動産がすぐに売却できるかといえばさにあらず。

つまり、合法的に生活保護で別荘を持っている人とは、資産は持っているが現金を持っていない人。
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昔の映画で刑務所のことを別荘といっていましたが、ま、まさか…。

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不正受給

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本宅が公園のブルーシート、別宅(別荘)が橋の下とか。

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資産を保有したまま生活保護は受けられないので、


本人名義ではないか、隠し資産である可能性があります。
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そんな人基本的にはいないでしょ?


いたとしたら、整理させられるか、生活保護を打ち切られるでしょ。
知ってる人でそんな人いるなら通報したらいいよ。
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