A 回答 (13件中1~10件)
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No.4
- 回答日時:
妻の貯蓄とは、奧さんが結婚前から蓄えていたものだと解釈して良いですか。
そして、家を購入の際に奧さんが出したと仰っている1/5なる金額は、あなたに奧さんが貸し与えたお金でしょうか。夫婦間の貸し借りだったのでしょうか。それとも、家族が住む家を購入するために奧さんが1/5出されたのでしょうか。こういう点はハッキリした上で無ければ正しい回答は無理です。尚、名義は私ですが、と仰っていますが名義が誰であっても結婚後に築いた財産は夫婦共有です。No.6
- 回答日時:
建物の所有権を1/5(奥様名義)の共有にしておけばよかったですね。
(今更では、夫婦間でも贈与税が課税される)土地の名義もあなたですか?
喧嘩→離婚→(1/5の返還請求+慰謝料+子供の養育費)・・・にならないように奥様と仲良く。
結婚後の財産は夫婦1/2ですから、あなたに1/5は生み出しません。
No.7
- 回答日時:
●妻から借りたのではありません。
妻の同意のもと、支出してもらったものです。なお、そのお金は結婚前からの妻の貯蓄です。↑こういう理由だと、奧さんの寄与分という事になります。家族の住む家を手に入れるために奧さんの特有財産を役立てた。と、いうことです。したがいまして、夫婦間に貸し借りは存在しません。しかし、奧さんが寄与分を少し返して欲しい。と、おっしゃればそれは夫婦間の問題ですので話合うことになります。
寄与分について、奧さんは家を手に入れるために1/5のお金を出されたのですから、奧さんの出されたお金は家に変わったのですから、通常は返さなくても財産形成に役立っているのです。
例えばの話ですが、購入された家の価値が上がっている場合は、奧さんが寄与分として出された金額も上がります。そう言うように考えて奧さんを説得するか、奧さんが家族と関係のない事でお金を必要とされるなら、その分を返す。と、言う感じでいと思います。しかし、返したお金は夫婦の財産の中から返すことになります。(あなたが特有財産をお持ちならそこからお返しになるべきですが。)
結論として、奧さんがお金を必要とする理由が合理的な理由なのかどうかです。単に自分の手にお金が無いと不安だという気持ちが強いのなら、奧さんが持っていたお金は家という物件に変わって財産になっている。名義は関係ないのである。と、いう様に寄与分は家の名義人になっているあなたの物にはならないのだ。と、いう事を説明して上げましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/07/10 15:52
すみませんが、ちょっと分かりづらい説明ですね。名義人になっているあなたの物にはならないのだ。あなたとは、私のことですか?つまりことですか?
No.8
- 回答日時:
1/5は奥さん名義にしておけばよかったのに。
税法上でもそういう決まりだと思いますよ。
ウチは2軒の家を夫と私で出した分だけの割合で登記しています。
それなのに、「何を今更」なんて言い方は横暴でしかないと思います。
No.9
- 回答日時:
再度です。
●名義人になっているあなたの物にはならないのだ。あなたとは、私のことですか?つまりことですか?
↑済みません。あなたとは、ご質問者のことです。奧さんのことではありません。婚姻中に築いた財産は、夫婦どちらの名義でも共有財産ですので・・・。不動産しかり預貯金などの動産もです。
No.10
- 回答日時:
法律上は、妻の要求に応えなくてはならないのでしょうか?
↑
応える義務はありません。
日本では、不動産の名義人と所有権者は
別ものとして扱われています。
そのオウチは、名義は旦那さんのモノであっても
所有権は奥さんとの共有です。
共有持ち分は、旦那さんが4/5、奥さんが1/5
です。
従って、1/5の所有権は奥さんにあるので
返す義務はありません。
ただ、1/5は奥さんの所有ですから、そのように
名義を変更請求する権利はあります。
法的には以上の通りですが、登記料は結構高く
バカになりません。
奥さんに金を返し、所有権総てを旦那さんに
してしまうのが現実的かもしれません。
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