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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法では正社員もアルバイトの区別はなく、アルバイトでも労働基準が適用されます。
労基法では、解雇予告という制度があり、労働者を解雇する場合には、30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金の解雇予告手当を支払わなければならないこととされています。
ただし、下記に該当する場合は、解雇予告制度は適用されません。
1. 日々雇入れられる人。(2ヶ月を超えて引き続き使用されている者を除く)
2. 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される者を除く)
3. 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される者を
除く)
4. 試の試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される者を除く)
派遣労働者についても同様ですが、この解雇予告は雇用者である派遣元が行なうこととなりますから、派遣元に通知する必要があります。
この場合の解雇予告手当の負担は、派遣元との話し合いで決めます。
なお、成績が不振という理由では解雇できません。
解雇予告については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/kaiko_etc/kaikoyo …
No.3
- 回答日時:
アルバイトと派遣では対応の仕方が異なりますよ。
派遣は解雇ではないでしょ。おたくが派遣労働者と労働契約をしてるわけではないでしょ。派遣元との労働者派遣契約に基づいて派遣されてる訳ですから、その契約内容しだいですよ。事業縮小する際の取り決めがされていればいいですけど、なければ民法上の債務不履行でしょ。
アルバイトは直接雇用ですからきちんと労基法にのっとって手続きがひつようです。
事業縮小するなら合理的な理由がありますからともかく、成績不振で解雇とは何事ですか?
事業縮小を偽って解雇した場合。きちんと解雇予告手当てを支払ったとしても、民法上の債務不履行による損害賠償請求されても文句いえないですよ。
短期なんですからそれを無理やり解雇するなんて手荒なことはしないほうがよいかと。
最近労働紛争の件数はうなぎのぼりです。
No.2
- 回答日時:
1月末期限の方には、今から予告しておけばいいと思います。
派遣の場合は、派遣会社に連絡してください。
派遣会社と当社で契約を交わしているでしょうから、その契約書の内容を確認してください。普通は違約金などはとられないと思います。
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