
20代前半、女です。
つい2日前から、派遣で働き始めたのですが、職場でも家でも仕事のことを考えると涙が止まらなくなります。
といっても、職場で何か嫌なことをされたとか、そういうことではないのです。
初日に勤務すると、自分の予想以上にやることがなく、自分に与えられた業務はほぼ10分以内で終わるものばかり…。
それらの業務のほかに決められた範囲での清掃を任されているのですが
時間を掛ければ1時間~1時間半ぐらいなもので、午前中の就業時間を全て費やすことは出来ません。
空いた時間は好きに使っていいと言われた部屋でひとり、過ごします。
設備が整っていて不満はありませんが、その空間に何時間もひとりでいます。
なにをするわけでもなく、ただボーっとして。
上司もほとんどわたしを訪ねてこないので、かなり自由ですが、かなり苦痛です。
なにかしていればいいと思われるかもしれませんが、別のなにかをするぞというやる気さえ湧いてきません。
午前中は上記の仕事があるのでまだいいのですが、問題は午後です。
本当に、やることがありません。
これから任せてもらう仕事もあるそうですが、それも10分~20分くらいしか掛からないそうです。
上司に他に仕事はないかと問うてみましたが、清掃の範囲を少し増やしてもらえるぐらいでした。
帰りは消灯、施錠などをするだけなので、こちらも大して時間は掛かりません。
初日に家に帰って、夜になると、つらくてつらくて仕方がありませんでした。
朝が早いので眠らなければと思いますが、仕事のことを考えると大量に涙が出てきて眠れません。
一睡もできずに、朝、仕事へ向かいました。
二日目の今日も、職場でひとりになったところで大泣きし、ひとつ業務を終えたあとに泣き、
家に帰ってからはテレビなど見ているときは大丈夫なのですが、それ以外のときは涙が自然に出てきてしまいます。
泣きすぎて、頭がおかしくなってしまいそうで、怖いです。そして朝から晩までずっと憂鬱です。
今まで、仕事が嫌だと思ったことはあっても、涙が溢れ出るほどストレスに感じるということがなく、混乱しています。
前職を辞めて半年ほどのブランクがあってから、仕事に就きました。
前職の販売員のころが懐かしく、やりがいがあったな、そのころに戻りたいなと、何度も思ってしまいます。
接客業でない仕事も経験してみたいとこの仕事を選んだのは自分自身ですが
予想外に業務が少なく大変苦しく感じています。
このような状態で仕事を続けても大丈夫ですか?それとも辞めた方がいいのでしょうか?
自分の甘さ、情けなさは十分に承知しております。
似たような経験がある方がいましたら、アドバイスなどお聞かせください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
貴方は、派遣元の使用者(社長、事業所所長、店長等)と採用されて、労働契約を結んだ時に、口頭(口約束)での労働条件の明示での締結でしたか?それとも確りと書面での労働条件の明示で労働契約を締結されましたか?口頭でも労働契約は成立しますが、労働条件の内容について、使用者と労働者の間で、言った言わないとトラブルになる場合多くありますから、労働基準法第15条では、使用者に対して労働者を採用した場合には、証拠になる物として、書面で労働条件の明示をして、労働者に労働する内容を確りと解る状況にすることを義務化しています。
通常の事業所では「労働条件通知書」と呼ばれて、派遣労働の場合には「就業条件明示」と呼ばれています。貴方は派遣労働者ですから、就業条件明示書になります。この就業条件明示書は、派遣元が、派遣労働者を派遣先で派遣就業を開始する前に、仕事の内容や労働条件について記載されていて、派遣労働者が派遣先で就業する場合に、確りと理解して就労しやすくする書面です。就業条件明示書の内容は、労働契約締結時(働く、賃金を払う約束をした時)、1,労働契約の期間、2,労働契約期間の更新の有無、更新が有る場合にはその基準、3,仕事をする場所、仕事の内容、4,仕事の初めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をする場合の就業時転換に関する事項、5,賃金(給料)の決定、賃金の計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払いの時期、退職(解雇の事由を含む)に関する事項。派遣就労開始前(派遣先で働き始める前)、1,業務内容、2,就業場所、3,派遣先の指揮命令者、4,派遣期間及び就業日、5,就業の開始及び終了の時刻、休憩時間、6,派遣元、派遣先責任者、7,苦情処理に関する事項、8,期間制限抵触日(期間制限のない場合にはその旨)、9,派遣契約を解除するにあたって派遣先、派遣元が講じる措置、10,派遣料金など、就業条件明示書には、このような事項が記載されています。ですから、貴方が確りと就業条件明示書を派遣元使用者から交付されている場合でも、派遣先で就労して、業務内容が違っている場合には、労働基準法第15条の第2項に基づいて、派遣元使用者に対して、即時に労働契約の解除をして退職することができます。退職届の提出の必要はありませんが、貴方の意思表示として、口頭でも宜しいですが、書面で労働基準法第15条第2項に基づいて退職します。と記載されて退職すれば、派遣元使用者とトラブルにはならないと思います。労働条件の内容が違っている場合には、即時に退職すれば宜しいと思います。細部にわたり教えてくださり、
またアドバイスをいただきまして
ありがとうございます。
とても詳しく書いてくださったので
ベストアンサーに選ばせていただきました。
質問を投稿させていただいたころより、
仕事にも慣れ、割り切れるようにもなってきました。
しかし、まだいろいろと思うところもあるので
参考にさせていただきたいと思います。
本当にありがとうございました!
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書き忘れました。ちなみに、一応来年3月までの契約になっています。更新はしないつもりです。短期なので耐えれば…という思いもありますが、今の感じだと精神的にやっていける自信がありません。よろしくお願いします。