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雇用保険被保険者資格喪失届の提出を労働者自らやる場合。特に離職票を希望しない場合には、喪失届だけ書けば良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご親切にありがとうございます。無知で大変お恥ずかしい限りです。

    話をするべき所長とは、かなり気まずい状況のため、極力関わらずに済ませたいです。

    確かに、加入時の書類に喪失届があるはず…会社にあるはずですよね…でも向こうから言ってこない、私も失念していた為、仕方ないのでハロワで新たに貰うとします。(明日で退職ですが、所長は明日は留守なんです。印鑑だけなら他の社員でも在処が分かるかと)

      補足日時:2019/07/30 17:04
  • 今回勤務期間が3ヶ月ですが、離職票の重要性が分かっておりませんでした。例えば、今回離職票を貰わずに、辞めてすぐ次の会社で雇用保険に入り、そこを退職した時に今回の3ヶ月分も通算できないのでしょうか?次の会社で離職票を貰うようにする、ではだめなのでしょうか…?

    ちなみに月11万くらいのパートです。

      補足日時:2019/07/30 17:07

A 回答 (9件)

会社側の印が要りますので、労働者みずからというのは、無理があります。


離職票は、失業手当の申請が出来なくても、貰っておいた方が良いと思います。
離職票で資格喪失届の代わりになりますし、条件次第では、失業手当がもらえる可能性もあるかもしれないので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

加入は自分で出来たのですが、喪失は出来ないのでしょうか…ハローワークを介してやり取り出来たりしないですかね。。

お礼日時:2019/07/30 16:27

>加入は自分で出来たのですが



その時も書類に会社の捺印はあったんですよね?
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この回答へのお礼

そういえば、加入のときは会社から用紙を受け取っていたので、そこに予め押してあったのかもしれません。

今回は喪失届の用紙を自分で受けとるところからなので…

すみません、ありがとうございました。

お礼日時:2019/07/30 16:35

ハローワークから、前職の方へ離職票を作成するように請求することが出来ます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

離職票はできれば欲しいですが、なるべく会社に手間をかけさせたくないのです。ブログで嫌味を書かれるので。。

お礼日時:2019/07/30 16:41

雇用保険の被保険者資格取得・喪失は基本的に事業主が手続きすることになっています。


事業主の捺印などをしてある書類を提出するだけとかなら本人でもできるかも知れませんが、会社を通さずというのはできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

本来はそのようですが、取得も自身で提出しました。とにかくハローワークで用紙を受け取り、会社の印だけ貰おうと思います。

お礼日時:2019/07/30 16:44

>>離職票はできれば欲しいですが、なるべく会社に手間をかけさせたくないのです。

ブログで嫌味を書かれるので
労基案件なんですが……

とにかく、離職票はハローワークの方にその事情を話して、ハローワークの方からせっついてもらいましょう。
それが無い事には、これから先ずっと、年金と健康保険料を今までの倍額払わないといけません。
というか、前職自体も、損をするっていう事が解ってないようですね。
辞めてよかったですよ、そんないい加減な会社。
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>とにかくハローワークで用紙を受け取り、会社の印だけ貰おうと思います


会社に捺印をもらえるなら、被保険者資格を取得した時に渡された書類の下が喪失用の書類になっているから、それが会社に残っているんじゃないですか?
普通に会社に言えば済むことではないんでしょうか?

それと、既回答にもありますが離職票は勤務期間が短くてももらっておいた方がいいですよ。この後の加入期間と通算できることもありますし後になってから離職票下さいって言いにくいと思うので。
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単なる加入期間だけならハローワークでも把握できます。


ですが、給付の受給資格があるかどうかは被保険者期間で決まります。雇用保険での被保険者期間とは単なる加入期間ではなく退職日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間(これを月と言います)に賃金支払基礎となる日が11日以上ある月を数えていきます。
ハローワークは各被保険者の出勤状況を逐一把握しているわけではないので離職票がないとそれが確認できません。
在籍が3ヶ月だから被保険者期間も3ヶ月とは決まりませんが、もし被保険者期間が3ヶ月あったとして、次の職場に1年以内に入社して3ヶ月で倒産した場合は今の会社の期間も通算できますから被保険者期間が6月で給付をもらえることになります。
でも、その際にはハローワークに今の会社の離職票も提出しないといけないのです。
ブログに何を書かれてもいいじゃないですか。読まなきゃいいんだし。
まずは、離職票を依頼しましょう。書いてもらえなければハローワークに言えばいいです。でも自分でできることはまずやってからです。

ところで、健康保険や年金についての回答がありますが、それは雇用保険とは関係ありません。そちらは喪失手続きをしなければいつまでも会社に請求がきますからさっさと喪失手続きすると思います。
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>>今回離職票を貰わずに、辞めてすぐ次の会社で雇用保険に入り、そこを退職した時に今回の3ヶ月分も通算できないのでしょうか?次の会社で離職票を貰うようにする、ではだめなのでしょうか…?



あなたのおっしゃるその手の通算は出来ません。
ハローワークにお願いして、ハローワークの方から会社の方に離職票を作って提出してくださいと話してもらえばいいです。
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よほど小さい会社で円満でない限りは、ご自身でということに無理があると思います。


だって、雇用保険等の資格喪失手続きは、退職日離職日そのものの翌日以降となっており、手続き者は雇用者ですので、あなたは退職した後なわけですから会社側に人間になり得ません。

あなたはすぐに失業給付その他を受ける必要があるのでしょうか?
質問文を見る限りではそのように思えません。
であれば、あわてなくてもよいのではありませんかね。

退職後に何度も離職票等の交付を求め続ければよいのではありませんかね。
次の会社がその前の会社の分を含めて証明することはできません。
離職票等はハローワークで確認を受けますので、NGになるでしょう。
それに給与の詳細なども必要になりますので、次の会社で把握していない手続きはできないでしょう。
給与明細だけで作成できるわけでもないかもしれません。

次の会社を辞める際に失業給付の計算に困らない月数の証明さえできれば、今回退職される会社の離職票は不要です。
しかし、それは未確定要素があるので、もらっておいた方が良いと思います。
希望しないとしておいても、希望することっとなったら会社は交付手続きをしないといけませんので、後に必要となったときでもよいのかもしれません。
ただ、会社の事務作業も、退職者のためにまた時間を割くともなれば、他の事務作業などを優先しかねません。
円満退職でなければ、後になるのもお互い気分良いものでもありません。ですので、あわてる必要もありませんが、今回の退職手続きの中で処理してもらえるように頼めばよいだけでしょう。
会社が動かないようであれば、ハローワークにいき相談し、会社へ始動してもらえるように話してもらえば、多くの会社は動くと思います。
役所関係からの指導は、会社にとってもっと気分の悪いものですからね。
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