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私は精神障害者で、現在、障害者求人枠で厨房の食器洗浄などの仕事をしています。
今の仕事をはじめてから、1年になります。
体調管理には日々気を付けてはいるのですが、持病(躁うつ病)の影響で、どうしても月に1~2日は体調不良で出勤できないことがあります。
今まではどうしても作業ができない場合には、出勤の1時間前には責任者に電話連絡をして、休ませてもらっていました。
ところが、ある日責任者以外の人が電話に出て、「たとえ1日でも休む場合には診断書が必要」と言われました。
社員規則には、「病気などでやむを得ず休む場合には、速やかに電話連絡して上司の許可を得ること」としか書かれていませんし、診断書が必要など言われたことがありません。
一般的な常識として、わずか1日でも欠勤する場合には、診断書が必要なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

1日の休みなら問題ないですが、精神障害者雇用枠での採用では、長期休養なのかどうかを知りたがりますから、しっかりと自分の状態を上司に報告し、もし、1ヶ月などの長期休養が必要な場合には、診断書を書いてもらうようにしましょう。



「ちょっと体調を崩しただけ」と報告しても、相手は深刻に考える場合がありますからね。
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会社にもよるけど…



3日を超えて休まない限りは必要ないと思います。

5日を超える場合は大概必要かな?
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1日だけならどうという事はないと思いますが、毎月、となると多いので、やはり「なぜ」という事になるでしょう。

会社は躁鬱病などに知識や理解があるのでしょうか?そういった部分でも対応が違ってくると思います。
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一般的な常識としては、1日欠勤での診断書は不要だと思います。

風邪ひいて休んだとして、
家で安静にしていれば、病院にも行かない訳で。診断書なんて書いてもらえません。
社員規則にも記載されているので、問題ないでしょう。どうしても、っていうのであれば、
社員規則をたてに争う事が可能です。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/07 16:46

その人がおかしいから気にしなくていいよ。


そんなのパワハラだよ。労働基準法でも、そんなこと決められてはいない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/07 16:45

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