激凹みから立ち直る方法

こんばんは。

車庫証明とは何でしょうか?
保管場所申請とはなんでしょうか??
なんのために必要なのでしょうか?

またそれらのことがわかりやすくのっているサイトがあれば教えてください。

A 回答 (5件)

二輪以外の自動車を所有する人や使用・管理する人は、


住所など自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内の、道路以外の場所に自動車の保管場所を確保しなければなりません。
自動車(軽・二輪除く)の新規の登録を受ける場合や、
使用の本拠を変更する登録を受けたい場合は、
警察署長から「保管場所証明書」の交付を受け、これを陸運支局などに提出しなければなりません。
保管場所証明書の交付を受けたり、軽自動車の保管場所の届出をしたときには警察署長から「保管場所標章」が交付されます。それを後面のガラスなどに貼り付けます。
保管場所が確保されていない自動車には「運行禁止標章」が貼り付けられ、その運行が禁止されます。

・・・と、教本に書いてありました。教習所に通っている最中の者です。運行禁止標章は勝手にはずしちゃいけないそうですよ。皆が皆、適当にその辺に路上駐車するようになったら困るからではないでしょうかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

免許は持っているのですがすっかり忘れてました。
確かに路上駐車は困りますね。

お礼日時:2004/12/13 22:23

下記サイトによると



>車庫証明とは何でしょうか?
正式名称は「自動車保管場所証明」と言います。

>保管場所申請とはなんでしょうか??
保管場所を書類に書いて自動車の保管場所のある
地域を管轄する警察署で手続きをする事です。

>なんのために必要なのでしょうか?

 自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、
道路を自動車の保管場所として使用しないよう
義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を
強化することにより、道路使用の適正化、
道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を
図ることを目的としています。

参考URL:http://www.syako.car-u.co.jp/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ひとつひとつ答えていただいて、参考になりました。
サイトもありがとうございます。

お礼日時:2004/12/13 22:25

それは自動車を購入するときに必要な書類です。


自分が車を購入しても保管場所(駐車場等)がなければ、路上等に放置するしかなくなりますよね?
法律ではそのようなことがないよう、ちゃんとその車を乗らないときにどこに保管しておくのかを示す書類が必要なのです。
サイトは「車庫証明」と打って検索すればたくさん出てきますよ!
車を購入予定でしょうか?
なぜ、今回、そのような質問をしたのですか?

この回答への補足

ここで質問したほうが、より優良なサイト&回答が得られると思っていたからです。

補足日時:2004/12/12 23:33
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

車の保管場所がきちんとあると証明するものなのですね。

お礼日時:2004/12/13 22:26

車を購入する際にまず1番最初に必要とされる証明書類。

車の保管場所を確保できないと車の購入が困難になります

参考URL:http://www.netcom-jp.com/cns/syako/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

車の保管場所を申請したけっか車庫証明がもらえるのです・・・ね?

お礼日時:2004/12/13 22:27

>保管場所申請とはなんでしょうか??


>車庫証明とは何でしょうか?

ちょっと難しいかもしれませんがURL参照してください。

>なんのために必要なのでしょうか?
自動車の登録に使用します。
一応簡単な流れで説明させていただくと、車を買った、貰ったなどで自分の名義にする際の必要書類の一つです。車検証の使用者に登録する人の住所から直線距離で2km以内に保管場所を確保しないといけません。
書類は管轄の警察署に行けばもらえます(24時間)。申請の方法も教えてもらえます。
申請は平日の日中のみですが、、、

何のために必要かといわれれば登録する時に必要なだけです。それ以外に使いません。
法規上は常に携帯しとくみたいですが、はっきり言って必要ありません。(個人的意見)

参考URL:http://www.netlaputa.ne.jp/~us-2/tetsuduki/syako …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

車の保管場所を申請し、申請手続きして確保したという証が車庫証明なのですね。
携帯しないといけないとは思いませんでした・・

お礼日時:2004/12/13 22:29

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